妊婦支援給付金(旧 出産・子育て応援給付金)
更新日:2025年5月20日
令和7年4月より、子ども・子育て支援法に基づき、妊娠期の経済的負担の軽減を目的として妊婦のための支援給付制度が開始となりました。本制度は、令和6年度までの出産・子育て応援給付金に代わり創設されたものです。
これに伴い、町では妊娠中のかたが安心して出産の準備ができるよう、妊娠期から子育て期まで切れ目のない相談支援体制を充実させるとともに、妊婦支援給付金を支給します。
対象者および支給金額
1回目 妊娠届出時(5万円を現金給付)
令和7年4月1日以降に妊娠届出をし、保健師の面談を受けた妊婦のかた
2回目 妊娠後期以降(妊娠している子ども1人につき5万円を現金給付)
出産予定日の8週間前の日を経過しており、保健師の面談を受けた妊婦のかた
(注釈)令和7年4月1日以降に出産されたかたを含む
申請方法
妊娠届出時および妊娠後期以降の保健師との面談の際に申請書をお渡ししますので、ご記入いただき保健センターへ提出ください。
支給方法
妊婦名義の銀行口座に振込
(注釈)支給対象は妊婦のみであるため、夫や祖父母など、妊婦でないかたは支給対象外です。
令和7年度中の経過措置
令和7年3月31日までに出産されたかたは、出産・子育て応援給付金(生まれた子ども1人につき5万円)の対象となります。
申請方法については、赤ちゃん訪問の際にご案内します。
令和7年4月1日以降に流産・死産などを経験されたかたも申請できます
以下に該当するかたも支給対象です。手続きの詳細については、保健センターへお問い合わせください。
流産・死産・人工妊娠中絶などを経験されたかた、出産後すぐにお子様を亡くされたかた
妊娠の事実や胎児の数を確認するため、母子健康手帳が必要となります。
妊娠の届出をする前に流産などを経験されたかた
医師が胎児心拍を確認した際の診断書などが必要となります。
注意事項
転出される場合は、町での給付認定は自動で取り消しになります。取り消しのための手続きは必要ありませんが、給付金の支給を受けていない場合は、転入先の自治体で改めて給付認定を受けてください。