更新日:2025年9月30日
骨髄移植などの理由により、定期予防接種として接種を受けたワクチンの予防効果が期待できず再接種が必要と医師に判断されたかたに対して、再接種費用を助成します。
対象となるかた
再接種を受ける日において町内に住所を有し、骨髄移植などの治療により、既に接種した定期予防接種の効果が期待できなくなったと医師に判断されたかた
対象となる予防接種
次の全ての要件を満たす予防接種を対象とします。
- 接種済みの定期予防接種で、医師に接種の必要性が認められた予防接種であること。
- 予防接種法に規定するA類疾病に係る予防接種であること。
- 20歳に達するまでの間に実施する予防接種であること。ただし、ヒブは10歳未満、小児用肺炎球菌は6歳未満、四種混合および五種混合は15歳未満、BCGは4歳未満までであること。
- 令和7年9月1日以降の再接種であること。
助成金額
再接種費用として医療機関に支払った金額と再接種日において町が館林市邑楽郡医師会との間で締結している契約に基づく予防接種費用のいずれか少ない額を限度に助成します。
申請手続き
- 再接種を受けた日から1年以内に以下の書類を町へ提出する。
- 板倉町骨髄移植後等の予防接種費用助成金交付申請書(別記様式第1号)
- 母子健康手帳などの定期予防接種の接種歴を確認できる書類の写し
- 予防接種実施医療機関の領収書(医療機関での支払金額、接種日、接種ワクチンおよび接種医療機関が確認できる書類)
- 板倉町骨髄移植後等の予防接種費用助成金交付(不交付)決定通知書(別記様式第2号)が届く。
- 交付決定となった場合、板倉町骨髄移植後等の予防接種費用助成金交付請求書(別記様式第3号)を町へ提出する。
- 予防接種費用助成金が指定口座に振り込まれる。
健康被害救済制度について
再接種については任意接種となります。予防接種法に基づく接種ではないため、万が一健康被害が発生した場合は同法ではなく、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法による医薬品副作用被害救済制度の対象となります。
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このページに関する問い合わせ先
健康介護課 健康推進係(保健センター)
電話:0276-82-3757
ファクス:0276-82-3754
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