更新日:2026年1月29日
令和7年1月から12月までに、農地中間管理事業の推進に関する法律に基づき賃借権が設定された賃借料の水準(10アール当たり)は、次のとおりです。
賃借料水準
| 対象範囲 | 平均額 | 最高額 | 最低額 | データ数 |
|---|---|---|---|---|
| 板倉町全域(田・畑) | 8,000円 | 15,000円 | 3,000円 | 273筆 |
注意事項
金額は算出結果を切り捨てし、100円単位としています。
なお、この農地賃借料情報は、農地法に基づき賃借などの動向を示す資料として作成したものです。実際の賃借料は、対象農地の状況などに合わせて、当事者間で十分に協議したうえで決定してください。
このページに関する問い合わせ先
産業振興課 農業振興係
電話:0276-82-1111(ダイヤルイン 82-6137)
ファクス:0276-82-2758
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