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板倉町

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中小企業者向け融資制度

更新日:2023年9月4日

利用できるかた
  • 原則として、板倉町内に事業所等を有し、同一事業を1年以上営んでいる中小企業者 
  • 中小企業信用保険法で定める特定事業者で、償還能力を有し、町税(国民健康保険税を含む)を完納しているかた
中小企業者の範囲

資本金または従業員数のいずれかが次の区分に該当するかたです。

区分 資本金 従業員数 うち小規模企業者
製造業等 3億円以下 300人以下 20人以下
卸売行 1億円以下 100人以下 5人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下 5人以下
小売業 5千万円以下 50人以下 5人以下

(注釈)原則として町内金融機関が取扱金融機関となります。

融資制度

融資制度については下記の表のとおりの区分があり、それぞれ異なる利用ができます。

小口資金、特別小口資金 工場や店舗の増改築、機械器具の購入などのために設備資金が必要になった。仕入れや諸経費支払いなど運転資金が必要になった。
中小企業設備近代化資金 工場、店舗、事務所を新築、増改築したい。機械装置を購入したい。
留意事項
  • 各融資制度の利率などの融資条件は、経済・金融環境の変化により変更することがあります。
  • 各融資制度の申込にあたっては、各項目に記載された提出書類以外に必要とする書類等の提出を求める場合があります。

このページに関する問い合わせ先

  • 産業振興課 商工観光係
    電話:0276-82-1111(ダイヤルイン 82-6139)
    ファクス:0276-82-2758
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