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板倉町

計量

更新日:2020年10月16日

計量はあらゆる分野において活用され、重要な役割を果たしています。特に取引や証明行為が正しく行われるためには、使用中の計量器の精度や性能が一定以上であることが必要です。このため、計量法では取引、証明に使用する計量器について、2年に1回の検査を義務付け、常に正確な計量ができるよう定期検査制度を定めています。群馬県では、検査の時期を地域ごとに偶数年と奇数年で分けており、板倉町は偶数年に、指定定期検査機関「一般社団法人群馬県計量協会」への委託により実施しています。

検査対象となる「はかり」計量器

定期検査の対象となるはかりは、取引や証明のために使用されるはかりです。例として以下の4項目があります 。

  • 学校、幼稚園、保育園、病院、保健所等で体重測定に使用するもの
  • 病院、薬局、診療所等で調剤に使用するもの
  • 農家・農協等で農産物の出荷に使用するもの
  • 商店、工場等で業務用に使用するもの 
おもな特定計量器と定期検査手数料

おもな特定計量器と定期検査手数料は以下のとおりです。

計量器の種別 非自動はかり
計量器の種類
手動はかり(分銅・おもり付き・懸垂式)
電気式、光電式はかり
棒はかり、手ばかり(直線めもりのばね式はかり)
ひょう量
100キログラム以下
100から250キログラム
250から500キログラム
100キログラム以下 100から250キログラム 250から500キログラム
金額
500円
900円
1,500円
1,400円
1,700円
2,300円
280円
分銅・おもり
1個 10円
  • 分銅・おもり付はかりを検査の場合は、本体の検査手数料のほか、分銅・おもりの検査手数料が必要です。
  • 非自動はかりについては、1目盛の値が10ミリグラム以上のものに限ります。
  • 非自動はかりにおいて、最小の1目盛の値がひょう量の1万分の1未満となるものについては、手数料が2倍になります。
定期検査済証明について

定期検査に合格した特定計量器には 「検査済証印」「検査年月日」「検査実施機関名」が表示された定期検査合格シールを貼付します。

このページに関する問い合わせ先

  • 産業振興課 商工観光係
    電話:0276-82-1111(ダイヤルイン 82-6139)
    ファクス:0276-82-2758
  • お問い合せ

問い合わせ先

一般社団法人 群馬県計量協会
〒379-2152 群馬県前橋市下大島町81-13(群馬県計量検定所内)
電話:027-263-8217
ファクス:027-261-9317
Eメール:gunkeikyo@dan.wind.ne.jp