更新日:2025年7月18日
計量はあらゆる分野において活用され、重要な役割を果たしています。特に取引や証明行為が正しく行われるためには、使用中の計量器の精度や性能が一定以上であることが必要です。このため、計量法では取引、証明に使用する計量器について、2年に1回の検査を義務付け、常に正確な計量ができるよう定期検査制度を定めています。群馬県では、検査の時期を地域ごとに偶数年と奇数年で分けており、板倉町は偶数年に、指定定期検査機関「一般社団法人群馬県計量協会」への委託により実施しています。
検査対象となる「はかり」計量器
定期検査の対象となるはかりは、取引や証明のために使用されるはかりです。例として以下の4項目があります 。
- 学校、幼稚園、保育園、病院、保健所などで体重測定に使用するもの
- 病院、薬局、診療所などで調剤に使用するもの
- 農家・農協などで農産物の出荷に使用するもの
- 商店、工場などで業務用に使用するもの
おもな特定計量器と定期検査手数料
おもな特定計量器と定期検査手数料は以下のとおりです。
計量器の種別 | 非自動はかり | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
計量器の種類 | 手動はかり(分銅・おもり付き・懸垂式) | 電気式、光電式はかり | 棒はかり、手ばかり(直線めもりのばね式はかり) | ||||
ひょう量 | 100キログラム以下 | 100から250キログラム | 250から500キログラム | 100キログラム以下 | 100から250キログラム | 250から500キログラム | |
金額 | 500円 | 900円 | 1,500円 | 1,400円 | 1,700円 | 2,300円 | 280円 |
分銅・おもり | 1個 10円 |
- 分銅・おもり付はかりを検査の場合は、本体の検査手数料のほか、分銅・おもりの検査手数料が必要です。
- 非自動はかりについては、1目盛の値が10ミリグラム以上のものに限ります。
- 非自動はかりにおいて、最小の1目盛の値がひょう量の1万分の1未満となるものについては、手数料が2倍になります。
定期検査済証明について
定期検査に合格した特定計量器には 「検査済証印」「検査年月日」「検査実施機関名」が表示された定期検査合格シールを貼付します。
関連リンク
- 一般社団法人 群馬県計量協会(外部サイトにリンクします)
このページに関する問い合わせ先
産業振興課 商工観光係
電話:0276-82-1111(ダイヤルイン 82-6139)
ファクス:0276-82-2758
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問い合わせ先
一般社団法人 群馬県計量協会
〒379-2152 群馬県前橋市下大島町81-13(群馬県計量検定所内)
電話:027-263-8217
ファクス:027-261-9317
Eメール:gunkeikyo@dan.wind.ne.jp
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