特定技能所属機関による協力確認書について
更新日:2025年6月19日
特定技能所属機関は、特定技能外国人の受入れに当たり、当該外国人が活動する事業所の所在地および住居地が属する地方公共団体から共生施策に対する協力を求められた場合には、当該要請に応じ、必要な協力をする旨の協力確認書を提出する必要があります。詳しくは、関連リンクの出入国在留管理庁のホームページで確認してください。
協力確認書の提出が必要な時点
- 初めて特定技能外国人を受け入れる場合には、当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請または在留資格変更許可申請を行う前
- 既に特定技能外国人を受け入れている場合には、令和7年4月1日以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請または在留期間更新許可申請を行う前
- 特定技能外国人を受け入れる事業所の所在地や住居地、特定技能所属機関の担当者連絡先などに変更が生じたとき
提出方法
窓口へ直接提出または郵送もしくは下記リンクのフォームから提出してください。
提出先
板倉町産業振興課商工観光係
住所 〒347-0192 板倉町大字板倉2682番地1
関連リンク
- 特定技能制度における地域の共生施策に関する連携(出入国在留管理庁)(外部サイトにリンクします)
- 協力確認書入力フォーム(外部サイトにリンクします)