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板倉町

指定校変更

更新日:2022年2月24日

教育委員会では、学校教育法施行令に基づき、小中学校ごとに通学区域を定め、児童・生徒の住所によって就学すべき学校を指定しています。この指定された学校を「指定校」といいますが、学校教育法施行令第8条の規程により、保護者の申立で就学すべき学校を変更する場合があります。なお、変更できる要件は板倉町教育委員会が相当と認めた場合になります。

手続きは、保護者が教育委員会で所定の用紙に必要事項を記入し申請してください。添付書類が必要となりますが、内容によって異なりますので、教育委員会事務局総務学校係にご相談ください。

学校指定校変更許可基準
転居 他学区へ転居したが、引き続き現在の在籍校への就学を希望する場合。ただし、許可期間は当該年度末(3月31日)までとする。
転居予定 住居の新築等により他学区へ転居予定であり、あらかじめその学区の学校への就学を希望する場合
一時的な転居 住居の新築・改築等により、一時的に他学区へ転居するが、引き続き現在の在籍校に就学を希望する場合
留守家庭 両親の共働き等により放課後に児童生徒を保護する者がいないため、預かり先(近親者、自営店等)のある学区の学校への就学を希望する場合
身体的な理由 身体的な理由により指定校への就学が困難であり、他学区の学校への就学を希望する場合
兄弟姉妹 兄弟姉妹が既に指定校の変更を許可されている場合
教育的配慮 いじめや不登校等により、他学区の学校への就学を希望する場合
その他 上記以外にやむをえない事情があると認められた場合
注意事項
  • 上記の許可基準は板倉町内での指定校変更に適用されるものである。住所異動等が市町村をまたぐ場合は区域外就学となり、当該市町村との協議が必要となる。
  • 許可の期限は毎年3月31日までとし、延長が必要であれば、再度、学校指定変更願の提出を保護者に求める。ただし、転居については、当該年度末を許可期間の限度とし、原則として延長は認めない。

このページに関する問い合わせ先

  • 教育委員会 総務学校係
    電話:0276-82-1111(ダイヤルイン 82-6153)
    ファクス:0276-80-4004
  • お問い合せ