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板倉町

固定資産税の用語集

更新日:2022年4月7日

あ行の用語

一般住宅用地

小規模住宅用地以外の住宅用地(200平方メートルを超える部分)をいい、この部分の課税標準額は、固定資産税では3分の1に下げる特例措置が適用されます。

一般農地

農地のうち、市街化区域農地や転用許可を受けた農地などを除いたものです。

閲覧

自分が所有している物件について課税台帳が見れることをいいます。固定資産税の情報開示では縦覧と閲覧を区別しています。

か行の用語

介在農地

宅地等介在農地のことで農地転用許可を受けたが、実際は転用しておらず、農地のままの状態にある土地をいいます。農地法の規制がなくなるので、宅地並みの評価額から造成費を控除して評価を行います。

家屋

次の3要件が満たされる建物は、家屋として課税対象となります。

  1. 外気分断性(3方向以上の外壁など・屋根)
  2. 土地定着性(基礎)
  3. 用途性
家屋課税台帳

登記簿に登記されている家屋について、所有権を持つ登記名義人の住所、氏名及び当該家屋の価格等を登録した帳簿のことです。

家屋課税補充台帳

登記簿に登記されている家屋以外の家屋(未登記家屋)で、固定資産税を課することができるものについて、所有権を持つ名義人の住所、氏名及び当該家屋の価格等を登録した帳簿のことです。

価格

固定資産税の評価額のことをいいます。

画地

土地の評価上の単位になります。原則として、土地課税台帳または土地補充課税台帳に登録された一筆の宅地を一画地とします。ただし、その地形及び実際の利用状況等からみて一体をなしていると認められる宅地について評価の均衡上必要があるときは、筆界の如何にかかわらず一体をなす範囲をもって一画地とします。

画地認定

画地の認定は、原則として、土地課税台帳または土地補充課税台帳に登録された一筆の宅地を一画地とするものです。

ただし、一筆の宅地または隣接する二筆以上の宅地について、その形状、利用状況等からみて、これを一体になしていると認められる部分に対し、またはこれらを合わせる必要がある場合においては、その一体をなしている部分の宅地ごとに一画地とする例外を定めています。

課税標準額

原則として、固定資産課税台帳に登録された価格となります。税率を掛けて税額を算出する基礎となる額をいいます。

住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や、土地について税負担の調整措置が適用される場合は、評価額と同額にはならず、課税標準額は価格よりも低く算定されます。

課税明細書

地方税法第364条により納税義務者に交付しなければならない次の事項を記載した書類で、板倉町では納税通知書とともに送付しています。

  • 土地
    土地課税台帳などに登録された所在、地番、地目、地積及び価格
  • 家屋
    家屋課税台帳などに登録された所在、家屋番号、種類、構造、床面積及び価格
区域区分

都市計画区域を市街化区域と市街化調整区域の2つの区域に区分することです。

経年減点補正率

家屋の建築後の年数によって生ずる損耗の状況による減価をあらわしたものです。

現況地目

土地評価上の地目は、現況の地目によるものです。土地登記簿上の地目は、土地所有者が申請した時点での地目(申請主義)なので、必ずしも登記簿上の地目と現況地目は一致しない場合があります。

公図

公図の種類として、市区町村の公図、14条地図、地図に準ずる図面、旧公図があります。
これらを総称して実務上、公図と呼んでいます。
板倉町では、固定資産税の課税の資料として、町の公図を備え付けています。

なお、14条地図は現地復元能力のある地図で、高い精度で作成された図面である一方、地図に準ずる図面は明治時代に作成されたものが引き継がれている図面もありますので精度は高くありません。14条地図及び地図に準ずる図面は法務局で請求できます。

公的評価

公的土地評価の意味で、地価公示価格、地価調査価格、固定資産評価額、相続税評価額をあらわします。それぞれにその目的や性格等に相違があります。

固定資産評価基準

地方税法の規定により総務大臣が定めている固定資産の評価の基準並びに評価の実施の方法及び手続きをいいます。固定資産税の評価はその資産自体の本来の価値、すなわち価格を決めるものであるため、客観性、公平性が極めて重要であることから、評価を行う市町村が全国同一の基準を用いることによって評価手法を全国的統一と市町村間の評価の均衡を確保しようとするものです。

さ行の用語

再建築価格

評価対象となった家屋と同一のものを、評価の時点においてその場所に新築するとした場合に必要とされる建築費です。

雑種地

田、畑、宅地、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野以外の土地になります。

市街化区域

都市計画区域の区分の一つで、市街化区域には既に市街地を形成している区域とおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域とがあります。市街化区域では少なくとも地域区内のうち用途地域が定められなければなりません。

市街化区域農地

市街化区域内の農地で、生産緑地地区の指定を受けたものなどを除いたものです。

市街化調整区域

都市計画区域の区分の一つで、当分の間、市街化を抑制すべき区域です。原則として、用途地域は指定されず、開発行為も原則的に許可されません。

市街地宅地評価法

路線価方式といわれるもので、街路ごとに当該街路に沿接する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価格をあらわす路線価を付設し、この路線価に基づいて所定の画地計算法を適用し、各筆の評点数を求める方法をいうものです。

時点修正率

不動産の鑑定評価に当たり、収集選択した取引事例または賃貸事例の取引時点などが、価格時点と一致しないでその間に価格水準の変動があると認められるときはその取引事例または賃貸事例の価格・賃料を価格時点におけるものに引き直す作業が必要となります。このための一連の作業を時点修正といい、両時点間の不動産の価格水準の変動率を時点修正率といいます。

縦覧

一般的に書類、名簿などを誰でも自由に見られることをいいます。通常4月1日から最初の納期限の日までの間、固定資産課税台帳を基に作成される土地価格等縦覧帳簿(所在、地番、地目、地積、価格が記載)、家屋価格等縦覧帳簿(所在、家屋番号、種類、構造、床面積、価格が記載)により土地または家屋の納税義務者が町内の全ての土地または家屋の価格を見ることができるようになっています。

小規模住宅用地

200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える場合は住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分)をいいます。この部分の課税標準額は、固定資産税では6分の1に下げる特例措置がとられます。

税率

市町村の条例で定めることとされており、板倉町は標準税率の1.4%となっています。

造成費

一般的に土砂購入費、土盛整地費、擁壁費および法止、土止費をいいます。

相続税路線価

相続税の算定等のため、税務署が用いている土地価格の指標であり、固定資産税路線価が地価公示価格の7割を目途として算定されているのに対し、相続税路線価は地価公示価格の8割を目途として算定されています。

その他の宅地評価法

当該市町村内の宅地の沿接する道路の状況、公共施設の接近の状況、家屋の疎密度、その他宅地の利用状況がおおむね類似していると思われる地区を区分し、これらの地区ごとに選定した標準的な宅地の評点数に基づいて所定の宅地の比準表を適用し、各筆の評点数を求める方法をいうものです。

た行の用語

宅地

建物の敷地及びその維持もしくは効用を果たすために必要な土地で、庭、通路、家庭菜園も含まれます。

地価公示価格

地価公示法により国土交通省が公示している毎年1月1日を価格調査基準日とした土地の価格です。板倉町では3地点(宅地)が公示されています。

地価調査価格

国土利用計画法により都道府県が公示している毎年7月1日を価格調査基準日とした土地の価格です。板倉町では3地点(宅地)が公示されています。

地積

土地の面積で、原則として、土地登記簿に登記されている地積によります。

地番

土地の登記上、1個の土地とされた土地(1筆の土地)を個別に特定するために付された番号であって、土地登記簿の表題部の記載事項の一つです。地番は土地登記に関するものであり、住居表示上の番号とは異なる場合があります。

地番現況図

固定資産税の土地評価に活用するために土地の所在、配置などを表示した地図で、公図などを基に合成作図したものです。この図面は、権利関係等の根拠になるものではありません。

地目

土地を利用面から分類した名称です。田・畑・宅地・鉱泉地・池沼・山林・牧場・原野・雑種地からなります。

適正な時価

市場性を有する不動産について、正常な条件(買い急ぎ、隣接地の買い足し等による割高価格による売買がない場合等)のもとにおいて適正な価格に基づいて導き出された価格といわれています。

登記地目

当該土地の登記簿に記載されている地目。

都市計画法

都市計画の内容及びその決定手続、都市計画制限(市街化区域・市街化調整区域における制限、開発許可制度等)、都市計画事業その他都市計画に関し必要な事項を定めることにより、都市の健全な発展と秩序ある整備を図り、もって国土の均衡ある発展と公共の福祉の増進に寄与することを目的とした法律です。

土地課税台帳

登記簿に記載されている土地について、所有権を持つ登記名義人の住所、氏名及び当該土地の価格等を登録した帳簿のことです。

土地課税補充台帳

登記簿に記載されていない土地で、固定資産税を課するものができる土地について、所有権を持つ登記名義人の住所、氏名及び当該土地の価格等を登録した帳簿のことです。

な行の用語

納税通知書

納税義務者が納付すべき地方税について、税額、納期等が記載された文書で、都道府県・市町村が発行するものです。

農地

田及び畑で、耕作の用に供される土地をいいます。田は用水を利用し、畑は用水を利用しません。

農地転用

農地を住宅用地、工場敷地、公共用地、林地等に転用すること。現在、農地法によって転用は制限されており、農林水産大臣または都道府県知事の許可を受けなければなりません。ただし、都市計画法の市街化区域内では許可に代わり届出をすれば足り、国または都道府県が権利を取得する場合等特定の場合、許可は不要となります。

は行の用語

売買実例価格

実際に不動産を売った場合にいくらになるのかという価額のことをいいます。 お金に替えた場合にいくらになるのかというのが基準になり、換金価値であるといえます。

非住宅用地

商業地等の住宅が存在しない宅地のことをいいます。店舗・事務所・工場等の敷地、駐車場用地、空地等。

筆(ひつ)

土地登記簿上の単位であり、1個の土地を指します。その土地が登記された際に、土地の範囲を区画されたものをいいます。土地1筆ごとに地番が付されます。

評価替え

3年ごとにある評価の見直しのことをいいます。原則として、次の評価替えがあるまでの間(第2年度、第3年度)は基準年度の価格を据え置き、地価の下落があり、価格を据え置くことが適当でないときは価格の修正を行います。

評価額

総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて評価された額を市町村長が決定し、固定資産課税台帳に登録したものをいいます。固定資産税を賦課するための基準となる価額をいいます。

標準宅地

市町村内の状況類似する地域ごとに、その主要な街路に接した標準的な宅地をいいます。

賦課期日

固定資産税を課税する基準日で、毎年1月1日が賦課期日となります。

負担水準

個々の土地の前年度課税標準額が今年度の評価額に対してどの程度まで達しているかを示すものです。

不動産登記簿

不動産の物的状況や権利関係を公示するために、法務局に備え付けられた書類のこと。不動産登記簿には、土地登記簿と建物登記簿の2種類があり、どちらもその不動産を管轄する登記所に保管されています。不動産登記簿は、1組の登記用紙は表題部と権利部に分かれ、権利部は甲区、乙区に分けられ、3つの部分から構成されています。

表題部は不動産の物的状況を記載した部分で、甲区にはその不動産の所有権に関する事項、乙区にはその不動産の所有権以外の権利(賃借権・抵当権等)に関する事項が記載されています。
不動産登記簿は誰でも自由に閲覧することができ、誰でも登記簿の写しを自由に入手することができます。

不動産登記法

不動産に表示や不動産に関する権利を公示するための登記制度を定めた法律です。

ま行の用語

無道路地

路線に全く接しない画地のこと。

免税点

市町村区域内に同一人が所有している物件の土地・家屋・償却資産それぞれの課税標準額の合計がこれに満たない場合は、固定資産税は課税されません。

や行の用語

床面積

家屋の面積で、特例適用等の判定基準に用います。

用途地域

都市計画法の地域地区の一つで、用途の混在を防ぐことを目的としており、住居、商業、工業など市街地の大枠としての土地利用を定めるものです。
似た用語として、固定資産税上の用途地区がありますが、用途地区は現況主義であることに対し、用途地域は将来の計画の意味も含まれています。

用途地区

固定資産評価基準上、その利用の状況が類似している地区ごとに区分することをいいます。
用途地区の大きな区分としては、商業地区、住宅地区、工業地区等の区分が評価基準で例示されています。
通常、地域ごとに利用状況がほぼ一定であるところから、その利用の状況を基準として区分することになります。

ら行の用語

里道(りどう)

里道とは、道路法の適用のない法定外公共物である道路のことです。
例としては、小さな路地やあぜ道などがあります。
公図上に赤色で着色することが義務づけられていたことから赤線(あかせん)、赤道(あかみち)ともいいます。
法定外公共物である道路のことから、公道が該当し、私道は該当しません。
明治9年、道路は全て国が所有・管理することとなり、重要度によって国道、県道、里道の3種類に分けられました。
大正9年に旧道路法が施行され、現行のように県道は県が、市町村道は市町村が管理するようになりましたが、その際、重要な里道のみを市町村道に指定したため、それ以外の里道については道路法の適用外で国有のまま取り残された形となり、所有者は国、管理はその里道が所在する市町村が行うことになっていました。
平成17年1月1日の時点で道路として機能している里道については、平成17年3月31日までに所有権が市町村に無償譲渡されました。
平成17年1月1日の時点で道路として機能していない里道については、平成17年4月1日に一括で用途廃止された上で管理が国へ引き継がれました。

路線価

市街地などにおいて街路に付けられた価格のことであり、その街路に接する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価格をいいます。主要な街路の路線価は、標準宅地についての地価公示価格や鑑定評価価格等を基にして求められ、その他の街路の路線価は、この主要な街路の路線価を基にして幅員や公共施設からの距離に応じて求められます。

 

このページに関する問い合わせ先

  • 税務課 資産税係
    電話:0276-82-1111(ダイヤルイン 82-6128)
    ファクス:0276-82-5372
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