他市町村(滞在地)での不在者投票について
更新日:2023年7月3日
仕事や旅行等で他の市区町村に滞在しているため、投票日当日に投票ができないかたは、滞在地の選挙管理委員会で投票することができます。郵便でのやり取りとなり、時間を要するため、選挙管理委員会へお早めに申し出ください。
投票の手順
- 選挙人名簿登録地の選挙管理委員会に、投票用紙等の請求をします。下記関連ファイル「不在者投票宣誓書兼請求書」の様式に必要事項を記入のうえ、選挙人名簿に登録されている市町村の選挙管理委員会に郵送で提出してください。
- 選挙人名簿登録地の選挙管理委員会から投票用紙・投票封筒・不在者投票証明書を請求者へ郵送します。
- 投票用紙等が届いたら、投票用紙等が入っている封筒は開封しないで滞在先の市町村の選挙管理員会へお持ちになり、不在者投票をしてください。また、自宅などで投票用紙に記載したり、不在者投票証明書用封筒を開封したりすると投票することができなくなりますのでご注意ください。
(注釈)投票できる時間等について、滞在地の選挙管理委員会に問い合わせてからお出かけください。
注意事項
- 投票用紙等の請求は選挙の告示(公示)日より前でも行えますが、投票が行えるのは選挙の告示(公示)日の翌日以降になります。
- 投票できる時間は、滞在地の選挙管理委員会も選挙を行っている場合は、午前8時30分から午後8時までとなります。選挙を行っていない場合は、滞在地の選挙管理委員会の執務時間中です。
(注釈)終了時間の繰上げ等があることがありますので、詳しくは滞在地の選挙管理委員会にお問い合わせください。 - 投票用紙等の請求や投票は投票日の前日まで行えますが、実際に投票が受理されるには、投票日に選挙人名簿登録地の選挙管理委員会に投票が到着している必要がありますので、手続は早めに取るようにしてください。