投票の種類・選挙権・選挙人名簿について
更新日:2024年9月4日
投票の種類
板倉町で行われる選挙には、次の選挙があります。
- 衆議院議員小選挙区選挙 (群馬県第3区)
- 衆議院議員比例代表選挙 (北関東選挙区)
- 参議院議員選挙区選挙 (群馬県選挙区)
- 参議院議員比例代表選挙
- 群馬県知事選挙
- 群馬県議会議員選挙 (邑楽郡選挙区)
- 板倉町長選挙
- 板倉町議会議員選挙
衆議院議員選挙が行われるときは、併せて最高裁判所裁判官国民審査が行われます。
選挙権
国会議員の選挙では、満18歳に達した日本国民に選挙権が与えられています。一方、県の選挙では、県内の同一市町村に、町の選挙では、板倉町内に引き続き3か月以上住んで満18歳に達している人に与えられます。
被選挙権
国や地方自治体の選挙で被選挙権(選ばれる権利)を行使できるのは次の要件を満たしている日本国民です。
選挙の種類 | 要件 |
---|---|
衆議院議員と町長 | 満25歳以上 |
参議院議員と知事 | 満30歳以上 |
県と町の議会議員 | 満25歳以上で、その選挙の選挙権を有すること |
選挙人名簿
選挙権があっても、選挙人名簿に登録されていないと、選挙のときに投票することができません。選挙人名簿は、住民基本台帳をもとに作成されますので、転入、転出、転居のときは、必ず住民環境課で異動の手続きをしてください。
(注釈)選挙人名簿登録者数(定時登録)は、下記関連ファイルからご確認いただけます。
投票
投票日前に選挙管理委員会から投票所入場券が郵送されます。投票日の当日は、入場券に記載された投票所へ入場券を持ってお出かけください。もし、入場券が投票前日になっても届かない場合は、選挙管理委員会(電話番号82-1111)にお問い合わせください。投票所では、入場券がなくても、選挙人名簿に登録されていて本人であることの確認ができれば、投票することができます。投票の時間は、午前7時から午後8時までです。
なお、投票日に投票所に行けない人などのために、次のような投票制度があります。
選挙の種類 | 内容 |
---|---|
期日前投票 |
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郵便投票 |
身体障害者手帳または戦傷病者手帳を交付されていて、一定の基準以上の障害がある人は、郵便による不在者投票(在宅投票)ができます。 なお、この投票をするためには、あらかじめ郵便投票証明書の交付を受けなければなりませんので、早めに選挙管理委員会へご相談ください。 |
点字投票 | 目の不自由な人で点字のできる人は、点字による投票ができますので、投票所でご遠慮なく係員にお申し出ください。 |
代理投票 | 身体の障害等で文字の書けない人は、補助者の立会の上で代わって係員が候補者の氏名を記載します。投票所で係員にお申し出ください。 |
指定病院等における不在者投票 | 不在者投票ができる指定病院施設に入院又は入所している人は、病院長などに申し出るとその病院や施設で投票することができます。 |
在外選挙について
外国にいても国政選挙に投票できる「在外選挙制度」があります。投票を行うためには、在外選挙人制度への登録を在外公館に申請する必要があります。
寄附の禁止
立候補予定者や現在公職にある人(政治家)が、選挙区内の人に寄附をすることは、禁止されています。ただし、次のものは除かれます。
- 政治家本人が出席する結婚披露宴における祝儀
- 政治家本人が出席する葬式や通夜における香典
これらについて、選挙に関してなされた場合や通常一般の社交の程度を超えている場合は、処罰されます。なお、政治家以外の人が、政治家の名を語り選挙区内の人に寄附をすることも禁止されています。いずれも罰則があり、処罰されますと公民権停止となります。
関連リンク
- 群馬県ホームページ市町村長・市町村議会議員任期満了日一覧(外部サイトにリンクします)