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板倉町

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特例郵便等投票制度について

更新日:2023年3月15日

新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等されているかたへ

特例郵便等投票制度とは、新型コロナウイルス感染症で宿泊、自宅療養等をしているかたで、一定の要件を満たす場合、郵便等で投票ができる制度です。

対象となるかた

次に該当するかたのうち、投票用紙等の請求時において、外出自粛要請等の期間が令和4年6月23日から令和4年7月10日までの期間にかかると見込まれるかたが対象となります。

  • 感染症法、検疫法の規定により外出自粛要請を受けたかた
  • 検疫法の規定により隔離もしくは停留の措置を受けて宿泊施設内に滞在されているかた

(注釈)濃厚接触者は特例郵便等投票の対象ではありません。投票のために外出することは不要不急の外出には当たらず、投票所等において投票していただいて差し支えありません。投票所における手指消毒、マスク着用等、感染予防対策にご協力をお願いします。

投票用紙を請求するための手続き

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投票用紙等請求の流れ
  1. 特例郵便等投票請求書をダウンロードする。
  2. 料金受取人払い宛名表示をダウンロードし、私製の封筒に貼り付ける。
  3. 特例郵便等投票請求書と外出自粛要請等の書面を私製の封筒に入れる。
  4. 封筒の宛名がわかるようなファスナー付きの透明ケース等に入れる。
  5. ファスナー付きの透明ケースの表面をアルコール消毒する。
  6. 患者でない同居されているかた、知人等にポストへの投函を依頼する(ファスナー付きの透明ケースのまま投函)
投票の流れ
  1. 投票用紙に候補者名等を記入(本人が記入してください)。
  2. 投票用紙を内封筒に入れて封をする。
  3. 内封筒を外封筒に入れて封をする。
  4. 外封筒に投票の記載年月日、投票記載場所及び投票者の氏名を記入(本人が記入してください)。
    (注釈)外封筒に必要事項が記載されていないと受理できませんので、必ずご記入ください。
  5. 外封筒を、板倉町選挙管理委員会から交付された返信用封筒に入れて封をする。
  6. 返信用封筒を宛名がわかるように、板倉町選挙管理委員会から交付されたファスナー付きの透明ケースに入れる。
  7. ファスナー付き透明ケースの表面をアルコール消毒する。
  8. 患者でない同居されているかた、知人等にポストへの投函を依頼する(ファスナー付きの透明ケースのまま投函)。
(注釈)その他関係資料など詳しくは、下記関連リンク「総務省ホームページ 特例郵便等投票について」をご覧ください。
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このページに関する問い合わせ先

  • 選挙管理委員会
    電話:0276-82-1111(ダイヤルイン 82-6122)
    ファクス:0276-82-1300
  • お問い合せ