更新日:2026年3月6日
最高裁判所裁判官国民審査(以下、「国民審査」という。)において、投票用紙の残数が合わないことを発見し、投票用紙の交付ミスが発生した可能性があることが分かりました。選挙の信頼性を損なう事務誤りを起こしてしまったことについて、深くお詫び申し上げます。
概要・経緯
令和8年2月8日(日曜日)午後6時頃、投票所の1つである第7投票所(飯野地蔵院住民センター)において、国民審査の投票用紙の残数を確認したところ、1枚少ないことに気づき、投票所内を確認しましたが発見されませんでした。開票において、投票総数より投票用紙の枚数が1枚多い結果となったため、有権者に対し誤って2枚交付し投函された可能性があると判断しました。
原因
投票事務従事者ひとりで、比例代表と国民審査の2種類の投票用紙を交付していました。比例代表の投票用紙は、投票用紙自動交付機により1枚ずつ交付していましたが、国民審査の投票用紙は、指での確認により1枚ずつ手渡しで交付していました。この指での確認ミスにより2枚交付したものであります。
今後の対応
今後は、このような事態が生じないようにするため、手順の再確認などを徹底し、再発防止に努め、信頼確保に全力を尽くしてまいります。
このページに関する問い合わせ先
選挙管理委員会
電話:0276-82-1111(ダイヤルイン 82-6122)
ファクス:0276-82-1300
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