子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)を支給します
更新日:2022年12月6日
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、食費等の物価高騰等に直面する低所得の子育て世帯に対する支援として、子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。
(注釈)ひとり親世帯以外のかたは、下記リンクをご確認ください。
対象児童
平成16年4月2日(特別児童扶養手当受給対象児童は平成14年4月2日)から令和5年2月28日までに生まれた児童
給付額
対象児童1人あたり一律5万円
(注釈)ひとり親以外のその他世帯分を支給済の児童分は除きます。
支給対象者
児童扶養手当受給者
令和4年4月分の児童扶養手当の支給を受けているかた
公的年金等受給者
公的年金等(遺族年金、障害年金、老齢年金、遺族補償など)を受給していることにより、令和4年4月分の児童扶養手当の支給を受けていないかた
(注釈)公的年金等の受給額を含む申請者および同居親族の令和2年中の収入額が、児童扶養手当の支給を受けられる水準を下回るかたに限ります。
家計急変者
児童扶養手当の支給を受けていないかたで、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が児童扶養手当を受けられる水準を下回る場合
申請について
児童扶養手当受給者
申請は不要です。児童扶養手当の登録口座に振り込みます。
(注釈)6月24日(金曜日)振込予定
公的年金等受給者
申請が必要です。次の書類をそろえて、子育て支援係に申請してください。
- 申請者の本人確認書類のコピー(免許証、マイナンバーカード、保険証、パスポート等)
- 申請者本人、扶養義務者の令和2年中の収入額、年金額がわかる書類(所得課税証明書、年金額改定通知書など)
- 戸籍謄本など児童扶養手当の支給要件を確認できる書類(既に児童扶養手当の認定を受けているかたは不要)
- 申請者の口座が確認できるもの(既に児童扶養手当の認定を受けているかたは不要)
家計急変者
申請が必要です。次の書類をそろえて、子育て支援係に申請してください。
- 申請者の本人確認書類のコピー(免許証、マイナンバーカード、保険証、パスポート等)
- 申請者本人、扶養義務者の申請月に隣接する1か月の収入がわかる書類(給与明細書、事業収入、年金額改定通知書など)
- 戸籍謄本など児童扶養手当の支給要件を確認できる書類(既に児童扶養手当の認定を受けているかたは不要)
- 申請者の口座が確認できるもの(既に児童扶養手当の認定を受けているかたは不要)
申請受付
役場窓口(福祉課子育て支援係)で受付を行います。申請期間
令和5年2月28日(火曜日)まで
厚生労働省コールセンター
制度についてご不明な点がございましたら、厚生労働省「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金」コールセンターへお問い合わせください。
電話 | 0120-400-903 |
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受付時間 | 平日 午前9時から午後6時まで (土日祝除く) |
参考
収入基準額表扶養人数 | 申請者本人(父または母)の限度額 | 養育者や同居親族等の限度額 |
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0人 | 3,114,000円 | 3,725,000円 |
1人 | 3,650,000円 | 4,200,000円 |
2人 | 4,125,000円 | 4,675,000円 |
3人 | 4,600,000円 | 5,150,000円 |
4人 | 5,075,000円 | 5,625,000円 |
5人 | 5,550,000円 | 6,100,000円 |
- 子育て世帯生活支援特別給付金(群馬県ホームページ)(外部サイトにリンクします)