児童扶養手当
更新日:2024年3月5日
母子・父子家庭等の生活の安定と自立を助け、児童福祉の増進を図ることを目的とします。
受給資格
次のいずれかに該当する「18歳になった日以後の最初の3月31日までの間にある児童」(障害を有する場合は20歳未満)を育てている父、母または養育者。
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が重度の障害の状態にある児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
- 父または母が裁判所からDV保護命令を受けた児童
- 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで懐胎した児童
- 父・母ともに不明である児童
支給対象とならない場合
児童に関すること
- 日本国内に住所を有しない場合
- 児童福祉法に規定する里親に委託されている場合
- 児童福祉施設等(通所施設を除く)に入所している場合
父・母・養育者に関すること
- 日本国内に住所を有しない場合
- 児童の父母が生計を同じくしている場合(受給資格3を除く)
- 児童が父または母の配偶者(事実婚を含む)に養育されている場合(受給資格3を除く)
手当額
所得に応じて、全部支給・一部支給・支給停止となります。
児童が1人の場合
- 全部支給(月額)45,500円
- 一部支給(月額)45,490円から10,740円
児童が2人以上いる場合、下記のとおり加算
- 児童2人目の加算額全部支給(月額)10,750円
- 一部支給(月額)10,740円から5,380円
- 児童3人目以降の加算額全部支給(月額)1人につき6,450円
- 一部支給(月額)1人につき6,440円から3,230円
所得による支給制限
受給者本人・扶養義務者などの所得が一定額以上あるときは、手当の全部または一部が支給されなくなります。
5年等経過による支給制限
手当の支給開始月の初日から5年、または手当の支給要件に該当した月の初日から7年を経過すると、次の場合を除き手当の2分の1が支給停止されます。
- 就職している、または求職活動や自立を図るための活動をしている
- 身体上または精神上の障害がある
- 負傷または病気などにより就職することが困難である
- 受給者が監護する児童または親族が、障害、負傷、疾病、要介護状態などにあり、受給者が介護する必要があるため、就職することが困難である
支払いについて
請求した月の翌月分からの手当が支給されます。1月、3月、5月、7月、9月、11月のそれぞれの前月分までの手当が受給者の金融機関口座に振り込まれます。
手当を受けるには
手当を受けるためには、次の書類を添えて子育て支援係で手続きを行ってください。
- 請求者と児童の戸籍謄本
- 印鑑
- 請求者名義の通帳
- 請求者、対象児童、扶養義務者の個人番号が確認できる書類
その他、状況により別途必要になる書類もあります。
現況届について
手当を引き続き受けるためには、毎年8月に現況届を提出する必要があります。現況届の提出がない場合は、手当が支給されませんので、ご注意ください。また、前年が所得制限を超えていたため、手当の支給がなかったかたも、資格継続のため必要ですので、必ず提出してください。