更新日:2026年3月30日
母子・父子家庭などの生活の安定と自立を助け、児童福祉の増進を図ることを目的とします。
受給資格
次のいずれかに該当する「18歳になった日以後の最初の3月31日までの間にある児童」(障害を有する場合は20歳未満)を育てている父、母または養育者
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が重度の障害の状態にある児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
- 父または母が裁判所からDV保護命令を受けた児童
- 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで懐胎した児童
- 父・母ともに不明である児童
支給対象とならない場合
児童に関すること
- 日本国内に住所を有しない場合
- 児童福祉法に規定する里親に委託されている場合
- 児童福祉施設など(通所施設を除く)に入所している場合
父・母・養育者に関すること
- 日本国内に住所を有しない場合
- 児童の父母が生計を同じくしている場合(父または母が重度の障害の状態にある児童の場合は除く)
- 児童が父または母の配偶者(事実婚を含む)に養育されている場合(父または母が重度の障害の状態にある児童の場合は除く)
手当額
所得に応じて、全部支給・一部支給・支給停止となります。
児童が1人の場合
- 全部支給(月額)48,050円
- 一部支給(月額)48,040円から11,340円まで
児童が2人以上いる場合、下記のとおり加算
- 児童2人目以降の加算額全部支給(月額)11,350円
- 一部支給(月額)11,340円から5,680円まで
所得による支給制限
受給者本人・扶養義務者などの所得が一定額以上あるときは、手当の全部または一部が支給されなくなります。
一部支給停止措置
手当の支給開始月の初日から5年、または手当の支給要件に該当した月の初日から7年を経過すると、次の場合を除き手当の2分の1が支給停止されます。
- 就職している、または求職活動や自立を図るための活動をしている。
- 身体上または精神上の障害がある。
- 負傷または病気などにより就職することが困難である。
- 受給者が監護する児童または親族が、障害、負傷、疾病、要介護状態などにあり、受給者が介護する必要があるため、就職することが困難である 。
支払いについて
奇数月(1月、3月、5月、7月、9月、11月)の11日にそれぞれ前2か月分を支給します。11日が土日祝日の場合は直前の平日に支給します。
手当を受けるには
手当を受けるためには、次の書類を添えて子育て支援係で手続きを行ってください。
- 請求者と児童の戸籍謄本
- 請求者名義の通帳
- 請求者、対象児童、扶養義務者の個人番号が確認できる書類
その他、状況により別途必要になる書類もあります。
現況届について
手当を引き続き受けるためには、毎年8月に現況届を提出する必要があります。現況届の提出がない場合は、手当が支給されませんので、ご注意ください。また、前年が所得制限を超えていたため、手当の支給がなかったかたも、資格継続のため必要ですので、必ず提出してください。
このページに関する問い合わせ先
福祉課 子育て支援係
電話:0276-82-1111(ダイヤルイン 82-6134)
ファクス:0276-82-3341
電話:0276-82-1111(ダイヤルイン 82-6134)
ファクス:0276-82-3341