更新日:2025年9月24日
児童手当制度とは、家庭などにおける生活の安定および次代の社会を担う児童の健やかな成長に質することを目的としています。
令和6年10月の制度改正内容について
令和6年10月分の手当から児童手当の制度改正がありました。主な改正内容については下記のとおりです。
- 支給対象児童が高校生年代(18歳年度末)までに拡大
- 第3子以降の手当額を30,000円に増額
- 第3子以降の人数に含める対象年齢を大学生年代(22歳年度末)までに拡大
- 所得制限の撤廃
- 支給回数を年6回に変更
- 支給月に送付していた支払通知書(はがき)の廃止
対象
町に住民票があり、国内に居住する高校生年代まで(18歳に達した最初の3月31日まで)の児童を養育しているかた。保護者が父母の場合、生計中心者(恒常的に所得の高いかた)が受給者となります。
支給額
対象児童 | 手当額(月額) |
---|---|
3歳未満(第1子・第2子) | 15,000円 |
3歳未満(第3子以降) | 30,000円 |
3歳から高校生年代(第1子・第2子) | 10,000円 |
3歳から高校生年代(第3子以降) | 30,000円 |
(注釈)所得制限額並びに特例給付は廃止されました。
(注釈)22歳の誕生日を迎えて最初の3月31日までの養育しているお子さんを上から順に第何子と数えます。ただし、大学生年代のお子さんについては受給者に監護相当の保護や生計費などの負担がある場合のみ多子加算に含めることができます。
支給月・支給方法
- 偶数月(4月、6月、8月、10月、12月、2月)の10日にそれぞれ前2か月分を支給します
- 10日が土・日・祝日の場合は、その直前の平日に支給します
- 児童手当支払通知書の送付が廃止となりましたので、通帳に記載などをして支給額の確認をお願いします
申請手続き
児童手当の支給を受けるためには、出生日または転出予定日の次の日から数えて15日以内に申請手続きが必要です。原則として申請日の翌月分から支給となるため、申請が遅れた場合、遡って受給することはできませんのでご注意ください。ただし、出生日や転入予定日が月末に近い場合、申請日が翌月になっても出生日などの次の日から数えて15日以内であれば申請をした月分から支給します。
申請手続きに必要なもの
- 申請者名義の金融機関の口座番号がわかるもの
- 申請者および配偶者のマイナンバー(個人番号)がわかるもの
- 申請者の健康保険証または資格確認書のコピー(氏名・生年月日・資格取得日が確認できる部分)
- その他状況により別途書類が必要となる場合があります
(注釈)公務員のかたは勤務先で申請してください。
受付場所
役場1階福祉課子育て支援係( 1番窓口)
変更手続き
次のような場合にもお手続きが必要です。
- 児童の数が増減したとき(出生・転入・死亡・転出など)
- 児童と住所が別になったとき
- 受給者が転出したとき
- 受給者が加入する年金が変わったとき
- 受給者が亡くなったとき
- 児童手当の振込先口座を変えたい(受給者名義の口座に限ります)
- 受給者が公務員になったとき
- 別居監護している配偶者、児童の住所などが変わったとき
現況届
現況届は、毎年6月1日時点の状況を把握し、児童手当てを継続して受給するための要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。児童手当の制度改正により令和4年度から、現況届の提出は原則省略となりましたが次のかたは、引き続き現況届の提出が必要です。
- 受給者と児童が住民票上別居のかた
- 離婚協議中で配偶者と別居されているかた
- 第3子以降算定額算定対象者(19歳から22歳年度末までの子ども)が学生以外のかた
- 配偶者からの暴力などにより、住民票の住所と異なる市区町村で受給しているかた
- その他、提出の案内があったかた
(注釈)現況届の提出が必要なかたについては、毎年6月頃に送付いたします。現況届が提出されない場合、6月分以降(8月振込分)の手当てを受けることができなくなりますのでご注意ください。
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