更新日:2026年3月26日
認可地縁団体とは、地方自治法などに定められた要件を満たし、一定の手続きを経て法人格を得た自治会等の地縁による団体のことをいいます。法人格を取得することで、保有資産を団体名義で不動産登記することができるようになります。
認可できる団体
法人格付与の対象となるのは「地縁による団体」に限られるため、次のような団体は申請することができません。
- 特定の目的の活動だけを行う団体(例:スポーツや趣味の同好会、伝統芸能保存会、環境保全団体など)
- 住所以外に、年齢や性別などの加入要件がある団体(例:老人会、青年会、婦人会など)
認可を受けるための要件
認可を受けるための要件は、以下のとおりです。
- その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持および形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行っていると認められること。
- その区域が、住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること。
- その区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数の者が現に構成員となっていること。
- 規約を定めていること。
認可申請の手続き
団体が法人格を所有するための手続きです。認可申請には、事前に総務課行政庶務係へご相談ください。
認可申請に必要な書類
- 認可申請書
- 規約
- 認可を申請することについて総会で議決したことを証する書類
- 構成員の名簿および区域図
- その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理など良好な地域社会の維持および形成に資する地域的な共同活動を現に行つていることを記載した書類
- 申請者が代表者であることを証する書類
- 保有資産目録(不動産または不動産に関する権利を保有している団体)
認可後の手続き
法人格取得後に代表者や規約に変更が生じた場合には、告示事項変更届出書や規約変更認可申請書の提出が必要となります。
印鑑の登録について
認可地縁団体の代表者は認可地縁団体の印鑑を登録することができます。印鑑の登録には、認可地縁団体印鑑登録申請書、登録する印鑑、代表者等の実印、代表者などの印鑑登録証明書が必要です。また、1件300円で印鑑登録証明書を交付することができます。その場合には、認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書が必要です。
告示事項証明書について
認可地縁団体が不動産登記を行う際には、町長の告示に基づいて認可されたことを証明する証明書が必要です。証明書の交付は1件300円で、証明書交付請求書が必要です。なお、不動産の登記については、法務局へお問い合わせください。
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このページに関する問い合わせ先
総務課 行政庶務係
電話:0276-82-1111(ダイヤルイン 82-6122)
ファクス:0276-82-1300
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