○板倉町公職選挙法執行規程
(昭和43年10月11日選挙管理委員会規程第2号)
改正
昭和47年9月1日選管規程第1号
昭和47年9月1日選管規程第2号
昭和49年12月3日選管規程第1号
昭和50年2月15日選管規程第1号
昭和50年10月13日選管規程第1号
昭和53年11月28日選管規程第1号
昭和56年5月15日選管規程第1号
昭和59年2月29日選管規程第1号
平成5年3月12日選管告示第2号
平成7年12月25日選管告示第44号
平成8年6月14日選管規程第1号
平成12年12月2日選管告示第55号
平成13年3月2日選管告示第8号
平成19年9月5日選管訓令第6号
令和5年2月22日板倉町選挙管理委員会訓令第1号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 投票(第3条-第5条)
第3章 自動車及び拡声機の表示(第6条-第8条)
第3章の2 政治活動用事務所の立札及び看板の類の表示(第8条の2-第8条の4)
第4章 選挙運動用ビラの証紙(第9条・第10条)
第5章 新聞広告(第11条)
第6章 腕章及び標旗(第12条・第13条)
第7章 個人演説会等(第14条)
第8章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附の報告書の公表及び閲覧(第15条-第17条)
第9章 実費弁償及び報酬の額(第18条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条
この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)の規定に基づく、本町選挙管理委員会の管理に属する選挙の実施につき、必要な事項を定めるものとする。
(用語の略称)
第2条
この規程においては、次のように用語を略称する。
名称
略称
公職選挙法
法
公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)
令
公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)
規則
町選挙管理委員会
委員会
町議会議員及び長の選挙
町の選挙
第2章 投票
(投票区の設定)
第3条
法第17条第2項の規定により、町の区域を分けて別表のとおり投票区を設ける。
[
別表
]
(投票用紙の様式)
第4条
法第45条第2項の規定による、町の選挙に用いる投票用紙は、第1号様式によるものとする。
[
第1号様式
]
(期日前投票及び不在者投票の場所)
第5条
法第48条の2の規定による期日前投票及び法第49条の規定による不在者投票について、投票用紙、投票用封筒等の交付及び投票場所を次のように定める。
板倉町役場
第3章 自動車及び拡声機の表示
(表示の様式等)
第6条
法第141条第5項の規定により委員会が交付する表示は、第2号様式によるものとする。
[
第2号様式
]
2
前項の表示を受けようとする候補者は、第3号様式により委員会に交付申請をしなければならない。
[
第3号様式
]
(表示の掲示箇所)
第7条
前条の表示は、候補者が使用する自動車及び拡声機の見易い箇所に掲示しなければならない。
(表示の再交付申請)
第8条
第6条の表示を紛失し、その再交付を受けようとする候補者は、その理由書を添えて文書で委員会に申請しなければならない。
[
第6条
]
2
表示を汚損若しくは破損し、その再交付を受けようとする候補者は、これを添付して文書で委員会に申請しなければならない。
第3章の2 政治活動用事務所の立札及び看板の類の表示
(証票の様式等)
第8条の2
法第143条第17項の規定による立札及び看板の類に表示する証票は、第3号様式の2によるものとする。
[
第3号様式の2
]
2
前項の規定による証票の有効期限は、委員会の定めるところによる。
(証票の掲示箇所)
第8条の3
前条第1項の規定による証票は、立札及び看板の類の見やすい箇所に掲示しなければならない。
(証票の再交付申請)
第8条の4
第8条の規定は、証票の再交付について準用する。
[
第8条
]
第4章 選挙運動用ビラの証紙
(ビラの届出)
第9条
法第142条第1項第7号の規定によるビラの届出は、第4号様式により作成した文書によらなければならない。
[
第4号様式
]
(ビラの証紙の様式)
第10条
前条の規定によるビラは、委員会が交付する第5号様式による証紙をはらなければ頒布することができない。
[
第5号様式
]
2
前条の規定によるビラに係る証紙は、ビラの届出を受けた後直ちに交付する。
第5章 新聞広告
(新聞広告掲載の手続)
第11条
候補者が法第149条第4項の規定により新聞広告をしようとするときは、当該選挙長の交付する第10号様式による証明書を、新聞広告を掲載しようとする新聞を発行するものに提出して行うものとする。
[
第10号様式
]
第6章 腕章及び標旗
(腕章及び標旗の様式等)
第12条
法第141条の2第2項の規定による自動車乗車用の腕章並びに法第164条の5第3項及び法第164条の7第2項の規定による街頭演説のために使用する標旗及び腕章は、第6号様式によるものとする。
[
第6号様式
]
2
前項の腕章及び標旗の交付を受けようとする候補者は、第7号様式により委員会に申請しなければならない。
[
第7号様式
]
(腕章及び標旗の再交付)
第13条
第8条の規定は、腕章及び標旗の再交付について準用する。
[
第8条
]
第7章 個人演説会等
(演説会の設備の程度その他施設の使用方法及び候補者が納付する費用の額)
第14条
法第161条第1項の規定による個人演説会等の公営施設の管理者(以下本章において「管理者」という。)が令第119条第2項の規定による委員会の承諾を求めようとするときは、第8号様式による文書をもってしなければならない。
[
第8号様式
]
2
管理者が令第121条の規定による承認を求めようとするときは、第9号様式による文書をもってしなければならない。
[
第9号様式
]
第8章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附の報告書の公表及び閲覧
(公表の方法)
第15条
法第192条第2項の規定による選挙運動に関する収支の報告書(以下本章において「報告書」という。)の要旨の公表は、告示して行う。
(閲覧の場所)
第16条
報告書の閲覧は、委員会の事務室でしなければならない。
(閲覧の方法)
第17条
報告書の閲覧は、執務時間中にしなければならない。
2
報告書は、指定された場所で閲覧し、指定された場所以外に持ち出してはならない。
3
報告書は、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。
4
前3項の規定に違反する者に対しては、係員は、その閲覧を中止させ、又は禁止することができる。
第9章 実費弁償及び報酬の額
(実費弁償及び報酬の額)
第18条
法第197条の2第1項の規定による選挙運動に従事する者に対し支給することができる実費弁償並びに選挙運動のために使用する労務者に対し支給することができる報酬及び実費弁償の額は、次の各号に定めるところによる。
(1)
選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる実費弁償の額
イ
鉄道賃 鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額
ロ
船 賃 水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額
ハ
車 賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について、路程に応じた実費額
ニ
宿泊料(食事料2食分を含む。) 1夜につき12,000円
ホ
弁当料 1食につき1,000円 1日につき3,000円
ヘ
茶菓料 1日につき500円
(2)
選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる報酬の額
イ
基本日額 10,000円以内
ロ
超過勤務手当 1日につき基本日額の5割以内
(3)
選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる実費弁償の額
イ
鉄道賃、船賃及び車賃 第1号イ、ロ及びハに掲げる額
ロ
宿泊料(食事料を除く。) 1夜につき10,000円
2
法第197条の2第2項の規定による選挙運動に従事する者(選挙運動のために使用する事務員、専ら法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使用する者及び専ら法第142条の3第1項の規定によるウェブサイト等を利用する方法による選挙運動のために使用する文書図画の頒布又は法第143条第1項の規定による選挙運動のために使用する文書図画の掲示のために口述を要約して文書図画に表示すること(以下この項において「要約筆記」という。)のために使用する者に限る。)1人に対し支給することができる報酬の額は、選挙運動のために使用する事務員にあっては1日につき10,000円以内とし、専ら法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使用する者及び専ら要約筆記のために使用する者にあっては1日につき15,000円以内とする。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和47年9月1日選管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附 則(昭和47年9月1日選管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附 則(昭和49年12月3日選管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和50年2月15日選管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和50年10月13日選管規程第1号)
1
この規程は、昭和50年10月14日から施行する。
2
この告示による改正後の板倉町公職選挙法執行規程第18条の規定は、この規程の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、同日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。
附 則(昭和53年11月28日選管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和56年5月15日選管規程第1号)
1
この規程は、昭和56年5月18日(以下「施行日」という。)から施行する。
2
この告示による改正前の板倉町公職選挙法執行規程第8条の2第2項の規定により交付された政治活動用事務所の表示は、施行日以降は法第143条(文書図画の掲示)第16項の規定による表示を行う証票ではないものとする。
附 則(昭和59年2月29日選管規程第1号)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(平成5年3月12日選管告示第2号)
1
この告示は、公布の日から施行する。
2
この告示による改正後の板倉町公職選挙法執行規程第18条の規定は、平成5年3月16日以後その期日を告示される選挙から適用し、同日の前日までにその期日を告示される選挙については、なお従前の例による。
附 則(平成7年12月25日選管告示第44号)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年6月14日選管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年12月2日選管告示第55号)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年3月2日選管告示第8号)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年9月5日選管訓令第6号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年2月22日板倉町選挙管理委員会訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
投票区名
区域
第1投票区
大字除川、西岡、西岡新田
第2投票区
大字大曲、大荷場、細谷、離
第3投票区
大字海老瀬の一部(東武線の東)、朝日野の一部(東武線の東)
第4投票区
大字海老瀬の一部(東武線の西)、朝日野の一部(東武線の西)、泉野
第5投票区
大字下五箇、大高島の一部(丸谷)
第6投票区
大字大高島の一部(高鳥、宇奈根、島、大久保)
第7投票区
大字飯野
第8投票区
大字板倉の一部(中三、川入、宿、稲荷木)
第9投票区
大字板倉の一部(大同、雲間、石塚)
第10投票区
大字岩田
第11投票区
大字籾谷、内蔵新田
第1号様式(第4条関係)
何選挙投票
第2号様式(第6条関係)
第3号様式(第6条関係)
表示交付申請書
第3号様式の2(第8条の2関係)
証票
第4号様式(第9条関係)
選挙運動用ビラ届出書
選挙運動用ビラ届出書
第5号様式(第10条関係)
証紙
証紙
第6号様式(第12条関係)
標旗及び腕章
第7号様式(第12条関係)
腕章及び標旗交付申請書
腕章及び標旗交付申請書
第8号様式(第14条関係)
個人演説会等の施設の設備等について
第9号様式(第14条関係)
個人演説会等施設の公営の費用額について
第10号様式(第11条関係)
証明書