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板倉町

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子どもの定期予防接種について

更新日:2022年6月9日

お母さんが赤ちゃんにプレゼントした病気に対する抵抗力(免疫)は、百日せきでは生後3か月までに、麻しん(はしか)では生後12か月までにほとんど自然に失われていきます。そのため、この時期を過ぎると、赤ちゃん自身で免疫をつくって病気を予防する必要があります。その助けとなるのが予防接種です。

定期予防接種を受けるには、母子健康手帳と予診票が必要です。予診票については、1歳未満で接種するものについては赤ちゃん訪問時、1歳で接種するものは1歳の誕生日頃、それ以降のもの(日本脳炎・麻しん風しん2期・二種混合)は対象となる年齢になったときに配布しています。転入されたかたは、接種状況を確認し、予診票を配布しますので母子健康手帳をお持ちになり、保健センターへお越しください。

新型コロナウイルス対策が気になる保護者のかたへ

お子さんの予防接種を遅らせると、免疫がつくのが遅れ、重い感染症になるリスクが高まります。お子さんの健康が気になるときだからこそ、予防接種の受けそびれに注意しましょう。

予防接種の種類

定期予防接種と任意予防接種

予防接種には、予防接種法に基づく「定期予防接種」(公費負担により無料)と、法に基づかない「任意予防接種」(自己負担かつ有料)があります。また、定期予防接種には、接種の努力義務があります。

接種場所について

板倉町では、すべての予防接種が各医療機関において接種を行う「個別接種」となります。「集団接種」はありません。

群馬県外の医療機関で接種を希望する場合、あらかじめ「予防接種実施依頼申請書」を保健センターに提出し、「予防接種依頼書」の交付を受ける必要があります。また、予防接種費用については、医療機関において、一度窓口負担(全額自己負担)していただいた後、償還払いとなります。

対象年齢・接種回数について

定期予防接種は、種類ごとに対象年齢(月齢)や接種回数が定められていますので、対象年齢の範囲内で受けられるよう計画をたて、接種もれがないようにしましょう。対象年齢になる前や、対象年齢を過ぎた後に接種を行うと自己負担(有料)になりますので、ご注意ください。

予防接種健康被害救済制度について

予防接種を受けると一定の割合で副反応が発生し、まれに重い後遺症が残ることがあります。予防接種と健康被害の因果関係が厚生労働大臣に認定された場合、健康被害に応じた医療費・年金などの給付を受けることができます。

定期予防接種については「予防接種法」によって、任意予防接種については「独立行政法人医薬品医療機器総合機構法」によって救済制度が規定されています。

予防接種を受ける前に注意すること

予防接種を受けることができないかた

予防接種は体調がよい時に受けるのが原則です。下記のいずれかにあてはまる場合は接種できませんのでご注意ください。気にかかることがある場合は、あらかじめかかりつけ医にご相談ください。

  • 明らかに発熱(通常37.5℃以上をいいます。)をしているかた
  • 重篤な急性疾患にかかっていることが明らかなかた
  • その日に受ける予防接種の接種液に含まれる成分で、アナフィラキシー(通常接種後約30分以内に起こるひどいアレルギー反応)を起こしたことがあることが明らかなかた
  • 麻しん、風しん、水痘及びおたふくかぜ等の予防接種の対象者で妊娠していることが明らかなかた
  • BCG接種の場合においては、外傷などによるケロイドが認められるかた
  • B型肝炎の予防接種の対象者で母子感染予防として、出生後にB型肝炎ワクチン接種を受けたかた
  • ロタウイルス予防接種においては、腸重積症の既往歴があることが明らかなかた、先天性消化管障害を有するかた(その治療が完了したかたを除く)及び重症複合免疫不全症の所見がみられるかた
  • その他、医師の判断で不適当とされたかた
予防接種を受ける際に注意を要するかた

下記のいずれかにあてはまる場合は、事前にかかりつけ医に相談しましょう。また、かかりつけ医とは別の医療機関で接種を受ける場合、必ず事前にかかりつけ医に相談しましょう。

  • 心臓病、腎臓病、肝臓病、血液の病気や発育障がいなどで治療を受けているかた
  • 予防接種後2日以内に発熱がみられた、又は発疹はじんましんなどアレルギーの異常がみられたかた
  • 過去にけいれん(ひきつけ)を起こしたことがあるかた
  • 過去に免疫不全の診断がなされている、または近親者に先天性免疫不全のかたがいるかた
  • ワクチンの製造で培養に使う卵の成分や抗生物質、安定剤などにアレルギーがあると言われたことがあるかた
  • BCGの予防接種にあっては、過去に結核患者との長期の接触があるかたその他結核感染の疑いがあるかた
  • ロタウイルス感染症の予防接種にあたっては、活動性胃腸疾患や下痢当の胃腸障害のあるかた
予防接種を受ける前にすること

予防接種を受ける際は、「説明書」をよく読み、副反応が発生する可能性を十分に理解したうえで、「予診票」の記入・署名を行ってください。

予防接種を受けた後に注意すること

  • 接種後30分は医療機関で子どもの様子を観察してください。急な副反応はこの間に起こることがあります。
  • 予防接種の後、まれに副反応が起こることがあります。接種部位のひどい腫れ、高熱やまひなどの重い症状が現れた場合、すぐに医師の診察を受けてください。
  • 接種した日は普段どおりの生活でかまいません。ただし、激しい運動は避けましょう。
  • 接種した日の入浴はかまいませんが、接種部位を強くこすることは避けましょう。
  • 生ワクチン(ロタウイルス、BCG、水痘、麻しん風しん混合など)は接種後4週間、不活化ワクチン(B型肝炎、ヒブ、小児用肺炎球菌、四種混合、三種混合、二種混合、ポリオ、日本脳炎、インフルエンザなど)は接種後1週間、副反応の出現に注意しましょう。

定期予防接種の種類・対象年齢・標準的な接種方法

ロタウイルス

令和2年10月1日から定期接種となり、対象は令和2年8月1日以後に生まれたかたに限ります。

また、ワクチンの種類ごとに対象者及び接種回数が異なるうえ、初回から完了まで原則として同一ワクチンを接種します。いずれのワクチンの場合も、初回接種の標準的な接種期間は生後2か月から出生14週6日後までの間です。

  • 経口弱毒生ヒトロタウイルスワクチンを使用する場合は、出生6週0日後から24週0日後までの間に、27日以上の間隔をおいて2回経口投与
  • 5価経口弱毒生ロタウイルスワクチンを使用する場合は、出生6週0日後から32週0日後までの間に、27日以上の間隔をおいて3回経口投与

B型肝炎

  • 生後1歳未満の間に3回接種を受ける(標準的接種年齢:生後2か月以上生後9か月未満)。
  • 1回目の接種から27日以上の間隔をあけて2回目の接種を受ける。
  • 1回目の接種から139日以上の間隔をあけて3回目の接種を受ける。

ヒブ(インフルエンザ菌b型)

生後2か月以上生後60か月(5歳)未満(標準的接種期間:生後2か月以上7か月未満)。接種開始の月齢によって、下記のとおり接種回数が異なりますのでご注意ください。

初回接種の月齢が、生後2か月以上生後7か月未満の場合

  • 初回接種:生後12か月未満の間に、27日(4週間)以上56日(8週間)未満の間隔をあけて3回接種を受ける(生後12か月を超える場合、残りの接種はしない。ただし、最後の接種から27日以上の間隔をあければ、追加接種は可能)。
  • 追加接種:初回接種終了後、7か月以上13か月未満の間隔で1回接種を受ける。計4回接種

初回接種の月齢が、生後7か月以上生後12か月未満の場合

  • 初回接種:生後12か月未満の間に、27日(4週間)以上56日(8週間)未満の間隔をあけて2回接種を受ける。(生後12か月を超える場合、残りの接種はしない。ただし、最後の接種から27日以上の間隔をあければ、追加接種は可能)
  • 追加接種:初回接種終了後、7か月以上13か月未満の間隔で1回接種を受ける。計3回接種

初回接種の月齢が、生後12か月以上生後60か月(5歳)未満の場合

 1回接種を受ける。

小児用肺炎球菌

生後2か月以上生後60か月(5歳)未満(標準的接種期間:生後2か月以上生後7か月未満)。接種開始の月齢によって接種回数が下記のとおり異なりますので、ご注意ください。

初回接種の月齢が、生後2か月以上生後7か月未満の場合

  • 初回接種:生後12か月未満の間に、27日(4週間)以上の間隔をあけて3回接種を受ける。(2回目の接種が生後12か月を超える場合は、3回目の接種は受けない。また、2回目の接種が生後24か月を超える場合は、接種を受けない。ただし、いずれの場合も追加接種は可能)
  • 追加接種:初回接種終了後、60日以上の間隔をあけて、生後12か月以降に1回接種を受ける。計4回接種

初回接種の月齢が、生後7か月以上12か月未満の場合

  • 初回接種:生後13か月未満の間に、27日(4週間)以上の間隔をあけて2回接種を受ける。(2回目の接種は生後24か月を超える場合は接種を受けない。ただし、追加接種は可能)
  • 追加接種:初回接種終了後、60日以上の間隔をあけて、生後12か月以降に1回接種を受ける。計3回接種

初回接種の月齢が、生後12か月以上生後24か月(2歳)未満の場合

60日以上の間隔で2回接種を受ける。

初回接種の月齢が、生後24か月(2歳)以上生後60月(5歳)未満の場合

1回接種を受ける。

四種混合(DPT-IPV)(ジフテリア、百日せき、破傷風、不活化ポリオ)

第1期初回

生後3か月以上生後90か月(7歳6か月)未満の間に、20日(3週間)以上56日(8週間)未満の間隔をあけて3回接種を受ける(標準的接種期間:生後3か月以上生後12か月未満)。

第1期追加

生後3か月以上生後90か月(7歳6か月)未満の間に、第1期初回終了後、6か月以上の間隔をあけて1回接種を受ける(標準的接種期間:第1期初回終了後、12か月以上18か月未満の間隔をあける)。

二種混合(DT)(ジフテリア、破傷風)

第2期

11歳以上13歳未満の間に1回接種を受ける(標準的接種年齢:11歳)。

(注釈)二種混合については、四種混合または三種混合の第1期接種による基礎免疫をさらに維持するために、第2期として接種するものです。四種混合または三種混合を2回以下しか受けていない場合、ご相談ください。

BCG(結核)

生後1歳未満の間に1回接種を受ける(標準的接種年齢:生後5か月以上生後8か月未満)。

水痘(みずぼうそう)

初回

生後12か月以上生後36か月(3歳)未満の間に、1回接種を受ける(標準的接種年齢:生後12か月以上生後15か月未満)。

追加

生後12か月以上生後36か月(3歳)未満の間に、初回接種終了後、3か月以上の間隔をあけて1回接種を受ける(標準的接種年齢:初回接種終了後、6か月以上12か月未満)。

麻しん風しん混合(MR)

第1期

生後12か月以上生後24か月未満の間に、1回接種を受ける。

第2期

小学校に入学する前の年の4月1日から3月31日まで(年長児相当)の間に、1回接種を受ける。

日本脳炎

第1期初回

生後6か月以上生後90か月(7歳6か月)未満の間に、6日(1週間)以上28日(4週間)未満の間隔をあけて2回接種を受ける(標準的接種年齢:3歳)。

第1期追加

生後6か月以上生後90か月(7歳6か月)未満の間に、1期初回終了後、6か月以上、標準的にはおおむね1年の間隔あけて、1回接種を受ける(標準的接種年齢:4歳)。

第2期

9歳以上13歳未満の間に、1回接種を受ける(標準的接種年齢:9歳)。

特例措置1

平成7年4月2日から平成19年4月1日までの間に生まれた人で、かつ、全4回の接種を終えてない場合は、20歳未満の間に、残りの接種を受ける。接種間隔については、上記のとおり。

なお、2期の接種については、1期終了後、少なくとも1週間以上、可能であれば5年程度の間隔をあけて接種するのが望ましいとされています。

特例措置2

平成19年4月2日から平成21年10月1日までの間に生まれた人で、かつ1期3回の接種を終えてない場合は、9歳以上13歳未満の間に、残りの接種を受ける。

(注釈)特例措置は、平成17年度から平成21年度にかけての日本脳炎の積極的勧奨(接種のおすすめ)の差し控えにより、接種機会を逸してしまった人を対象にしたものです。

予防接種には保護者の同伴が必要となります。13歳以上の子どもについては、下記の「同意書」を医療機関に提出することで、保護者の同伴がなくても接種ができます。ただし、「同意書」と「予診票」の両方に保護者のサインがないと予防接種を受けることはできませんのでご注意ください。

子宮頸がん(HPV)

小学6年生相当から高校1年生相当の女子(標準的接種期間:中学1年生の間)

子宮頸がん予防ワクチンには「サーバリックス」と「ガーダシル」の二種類があり、いずれのワクチンでも公費負担で接種を受けることができます。ただし、接種間隔が異なりますのでご注意ください。

なお、「サーバリックス」および「ガーダシル」の互換性に関する安全性、免疫原性、有効性のデータはないことから、片方のワクチンを接種した後に、残りの回数をもう片方のワクチンで接種することはできません。全3回の接種は全ていずれか一方のワクチンで接種するようにしてください。

  • 「サーバリックス」初回の接種から1か月後に2回目、初回接種から6か月後に3回目を接種します。
  • 「ガーダシル」初回の接種から2か月後に2回目、初回接種から6か月後に3回目を接種します。

予防接種には保護者の同伴が必要となります。中学1年生以上の子どもについては、下記の「同意書」を医療機関に提出することで、保護者の同伴がなくても接種ができます。ただし、「同意書」と「予診票」の両方に保護者のサインがないと予防接種を受けることはできませんのでご注意ください。

キャッチアップ接種

平成9年4月2日から平成18年4月1日までの間に生まれた女性で、かつ、全3回の接種を終えてない場合は、令和4年4月から令和7年3月までの3年間、定期接種として残りの接種を受けることができます。接種間隔については、上記のとおりです。

長期療養により定期予防接種を受かられなかったかたへの特例措置

定期予防接種(ロタウイルスを除く)の対象であった間に、長期療養を必要とする病気にかかったなどの特別な事情により、予防接種を受けることができなかったと認められる場合、特別な事情がなくなってから、2年間は定期予防接種として接種できる場合があります。

ただし、BCGは4歳、ヒブは10歳、小児用肺炎球菌は6歳、四種混合は15歳までの年齢制限があります。事前に申請が必要なため、詳しくはお問合せください。

特別な事情とは
  • 予防接種法施行規則で定める疾病にかかったこと
  • 臓器移植術を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けたこと
  • 医学的知見に基づき、1または2に準ずると認められるもの
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このページに関する問い合わせ先

  • 健康介護課 健康推進係(保健センター)
    電話:0276-82-3757
    ファクス:0276-82-3754
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