更新日:2026年1月23日
個人の町民税および県民税は、一般に町県民税や住民税と呼ばれ、前年の所得に対してその翌年に課税されます。また、町が税額を計算し、納税者に通知して納めていただく仕組みになっています。
適正な課税を行うために、納税者ご本人が町県民税の申告書を提出していただくことになっています。なお、所得税の確定申告をしたかたは、改めて町県民税の申告は必要ありません。
確定申告が必要なかた
- 公的年金などの収入金額が400万円を超えるかた
- 公的年金などに係る雑所得以外の各種所得の合計額が20万円を超えるかた
- 給与の収入金額が2,000万円を超えるかた
- 給与所得以外の各種所得の合計額が20万円を超えるかた
- 事業所得、不動産所得、配当所得、公的年金以外の雑所得、総合譲渡・一時所得などの各種所得があるかたで、各種所得の合計額より所得控除の方が少ない(所得税が課税される)かた
(注釈)前年中に事業を始めたかた、青色申告のかた、土地・建物の譲渡所得、株式などの譲渡所得、上場株式などの配当所得、先物取引の雑所得、暗号資産取引の雑所得または山林所得があるかた、国外に居住する親族に係る扶養控除などを受けるかた、雑損控除を受けるかた、新規に住宅借入金等特別控除を受けるかたは、税務署で申告相談をしてください。また、消費税、贈与税、相続税の申告についても、税務署で申告相談をしてください。
確定申告をすれば所得税が還付される可能性のあるかた
次のいずれかに当てはまるかたなどで、源泉徴収された所得税や予定納税をした所得税が納め過ぎになっている場合には、確定申告(還付申告)をすることにより所得税が還付されます。
- 総合課税の配当所得や原稿料などがあるかたで、年間の所得が一定額以下であるかた
- 医療費控除、寄附金控除、住宅借入金等特別控除などの各種控除を追加するかた
- 給与所得者で、年の途中で退職した後就職しなかったかたで、年末調整を受けていないかた
- 退職所得があるかたのうち、退職所得を除く各種所得の合計額から所得控除を差し引くと赤字になるかた
- 退職所得の支払いを受けるときに、退職所得の受給に関する申告書を提出しなかったために20.42%の税率で源泉徴収され、その所得税などの源泉徴収税額が正規の税額を超えているかた
町県民税(住民税)の申告が必要なかた
- 当年1月1日現在、板倉町にお住まいのかたで、前年中に所得があったかた
- 当年1月1日現在、19歳から65歳までのかたで、前年中に収入がなく、どなたの扶養にもなっていないかた
- 国民健康保険、後期高齢者医療保険に加入されているかた
- 所得証明書などの交付の申請をするかた
- 国民年金保険料の免除または納付猶予の申請をするかた
町県民税(住民税)の申告が必要ないかた
- 所得税の確定申告をするかた
- 前年中の収入が公的年金等のみで、公的年金などの源泉徴収票に記載された控除以外の控除を受けないかた
- 前年中の収入が給与のみで、年末調整が済んでいて、給与の源泉徴収票に記載された控除以外の控除を受けないかた
(注釈)申告案内はがきが送付されたかたは、上記のいずれかに該当する場合を除いて、必ず町県民税の申告をしてください。町民税・県民税申告書の郵送提出も可能です。
申告に必要なもの
- 収支内訳書や収入が分かるもの(営業所得者・農業所得者・不動産所得者など)
- 源泉徴収票の原本(給与所得者・年金所得者・退職所得者)
- 国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料などの領収書、国民年金保険料の控除証明書または領収書
- 生命保険料、地震保険料などの控除証明書
- 障害者手帳または障害者控除対象者認定証(障害者控除を受ける場合のみ)
- 医療費控除の明細書、医療費通知、生命保険や社会保険(高額療養費など)などで補填される金額が分かるもの(医療費控除を受ける場合のみ。申告書への医療費の領収書の添付は不要ですが、申告期限から5年間は領収書の提示または提出を求める場合がありますので、領収書はご自宅などで保管してください。)
- セルフメディケーション税制の明細書(セルフメディケーション税制による医療費控除の特例を受ける場合のみ)
- 寄附金受領証明書(寄附金控除を受ける場合のみ)
- 令和7年分年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書(前年以前に住宅借入金等特別控除の申告をされたかたが住宅借入金等特別控除を受ける場合のみ。年末調整のために給与支払者に提出済みの場合を除く)
- 申告者本人名義の還付先口座が分かるもの
- 申告者本人のマイナンバーカードまたは番号確認書類(通知カード、マイナンバーが記載された住民票の写しなど)および身元確認書類(運転免許証、パスポート、在留カード、公的医療保険の被保険者証など)
- 扶養親族のマイナンバーが確認できる書類
- 利用者識別番号(ID)が確認できる書類(税務署から発送された、利用者識別番号の通知書、確定申告のお知らせはがき、過去にe-Taxで確定申告を行った際の送信票兼送付書(控)など)
(注釈)役場での確定申告には、利用者識別番号(ID)が必要となります。
関連ファイル
- 申告フローチャート(PDF:84 KB)
- 収支内訳書(一般用)(PDF:1,090 KB)
- 収支内訳書(農業所得用)(PDF:1,417 KB)
- 収支内訳書(不動産所得用)(PDF:1,434 KB)
- 医療費控除を受けられる方へ(PDF:1,436 KB)
- 医療費控除の明細書(PDF:1,017 KB)
- 医療費控除の明細書(次葉)(PDF:421 KB)
- セルフメディケーション税制の明細書(PDF:189 KB)
- セルフメディケーション税制の明細書(次葉)(PDF:415 KB)
- 町民税・県民税申告書(PDF:257 KB)
- 町民税・県民税申告書(分離課税等用)(PDF:152 KB)
- 国税庁リーフレット『マイナンバーカードで自宅からe-Tax』(PDF:743 KB)
- 国税庁リーフレット『スマホ申告ご利用ガイド』(PDF:2,317 KB)
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関連リンク
- 国税庁ホームページ(外部サイトにリンクします)
- 所得税・町県民税(住民税)申告相談会
このページに関する問い合わせ先
税務課 住民税係
電話:0276-82-1111(ダイヤルイン 82-6127)
ファクス:0276-82-5372
電話:0276-82-1111(ダイヤルイン 82-6127)
ファクス:0276-82-5372
