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板倉町

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所得税・町県民税(住民税)の申告相談会のお知らせ

更新日:2023年1月30日

収支内訳書や医療費控除の明細書など申告に必要な書類は、できるだけご自宅で作成してからお越しください。必要書類は、関連ファイルから印刷することができます。また、税務署や役場、町内各公民館で配布しています。(1月中旬から配布予定)

(注釈)現在、館林税務署からは原則的に確定申告書をお送りしておりません。代わりに「確定申告のお知らせ」はがきをお送りしています。

年金所得者申告相談会・住宅ローン特別控除申告相談会

予約制ではありませんので、ご都合のよい日にお越しください。会場にお越しの際は、マスクの着用をお願いします。

日時 令和5年2月9日(木曜日)から2月15日(水曜日)まで(注釈)土日祝日を除く
時間 午前9時から午後4時まで
場所 役場3階大会議室
対象者
  • 年金所得のみで、医療費控除、生命保険料控除、扶養控除などの申告をするかた
  • 住宅ローンなどを利用して、初めて住宅借入金等特別控除を受けるかた
    (令和4年12月31日までに居住開始した場合に限ります)

所得税・町県民税(住民税)の申告相談会

予約制ではありませんので、ご都合のよい日にお越しください。会場にお越しの際は、マスクの着用をお願いします。

日時 令和5年2月16日(木曜日)から3月15日(水曜日)まで(注釈)土日祝日を除く
時間 午前9時から午後4時まで
場所 役場3階大会議室
受付方法

当日お越しのかたは、申告会場にある整理券をお取りください。申告受付は、基本的に番号順に行います。
(注釈)申告の内容やお呼びした時の状況により、多少前後することがあります。

下記に該当するかたは税務署で確定申告をしてください
  • 青色申告のかた
  • 前年中に事業を始めたかた
  • 農業以外の事業所得があるかた
  • 土地や株式などの譲渡所得または損失のあった方
  • 上場株式などの配当所得、先物取引の雑所得、山林所得があるかた

e-Tax(電子申告)または郵送による申告

新型コロナウイルス感染症対策のため、e-Tax(電子申告)または郵送での申告にご協力ください。

所得税の確定申告

パソコンやスマホを利用して、国税庁ホームページ「確定申告書作成コーナー」で申告書を作成し、e-TaxやIDパスワード方式により電子申告するか館林税務署へ郵送で提出してください。

提出先 館林税務署
〒374-8686 群馬県館林市仲町11番12号(電話0276-72-4373)
町県民税(住民税)申告

「町県民税申告書」に記入し、郵送により板倉町役場税務課へ提出してください。所得税の確定申告をするかたは、町県民税申告は不要です。

提出先 板倉町役場 税務課 住民税係
〒374-0192 群馬県邑楽郡板倉町大字板倉2682番地1

申告に必要なもの

  • 収支内訳書や収入が分かるもの(営業所得・農業所得・不動産所得者)
  • 源泉徴収票の原本(給与所得者・年金所得者)
  • 生命保険料、個人年金保険料、地震保険料などの控除証明書
  • 国民年金保険料の控除証明書又は領収書、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料などの領収書
  • 障害者手帳または障害者控除対象者認定証(障害者控除を受ける場合のみ)
  • 寄附金受領証明書(寄附金控除を受ける場合のみ)
  • 医療費控除の明細書またはセルフメディケーション税制の明細書(医療費控除を受ける場合のみ。申告書への医療費の領収書の添付は不要ですが、申告期限から5年間は領収書の提示または提出を求める場合がありますので、領収書はご自宅などで保管してください)
  • 住宅借入金等特別控除を受けるかたは、年末残高証明書(原本)、登記事項証明書(土地、家屋)(原本)、契約書の写し、補助金等の額が分かる書類
  • 計画認定通知書の写し及び住宅用家屋証明書(写し可)または住宅建築証明書(認定長期優良住宅または認定低炭素住宅の特例を適用する場合のみ)
  • 申告者それぞれの本人名義の通帳
  • 個人番号確認書類(マイナンバーカード、通知カード、マイナンバーが記載された住民票の写しなど)
  • 本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、顔写真付きの住民基本台帳カードなど。顔写真付きの身分証明書の提示ができない場合は、健康保険被保険者証、国民年金手帳、年金証書、学生証、公の機関が発行した証明書などから2つ提示してください)
  • 利用者識別番号(ID)が確認できる書類(税務署から発送された「利用者識別番号等の通知書」、「確定申告のお知らせ」はがき、過去にe-Taxで確定申告を行った際の「送信票兼送付書(控)」など) 
(注釈)役場での確定申告には、利用者識別番号が必要となります。お持ちでないかたは、事前取得が必要ですので、税務署又は国税庁のホームページから取得してください。

新型コロナウイルス感染防止に関するお願い

入場時に検温を実施しますのでご協力お願いします。37.5度以上の発熱がある場合、咳などの風邪の症状がある場合、検温にご協力いただけない場合など、感染防止の観点から適切でないと判断したときには、入場をお断りさせていただきます。無理せず、後日あらためてご来場ください。少人数でご来場いただき、会場ではマスクの常時着用をお願いします。

申告会場での対策

  • ソーシャルディスタンスを確保した会場レイアウトを採用しています。
  • こまめな換気、消毒を実施し、会場内には手指消毒液を設置しています。
  • 職員はマスクを着用し、日々の体調管理を徹底しています。
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このページに関する問い合わせ先

  • 税務課 住民税係
    電話:0276-82-1111(ダイヤルイン 82-6127)
    ファクス:0276-82-5372
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