自動車臨時運行許可証(仮ナンバー)
更新日:2021年12月8日
仮ナンバーは、車検登録を受けていない車を新規登録、継続検査、整備等のために陸運支局や民間車検場へ回送する場合に貸し出しています。申請書は戸籍年金係窓口でお渡ししますので、下記をご確認の上ご来庁ください。
申請について
貸出条件
- 運行目的が、新規登録、継続検査、再封印、登録番号標再交付などのための回送であること
- 運行経路の出発地、主要経過地、着地のいずれかが板倉町であること
- 運行許可期間(最長5日間)を守れること
(注釈)仮ナンバーは使用日の当日または前日(休日の場合はその前日)の貸し出しとなります。
必要なもの
- 申請者の印鑑(法人申請の場合は会社印)
- 自動車損害賠償責任保険(原本のみ、コピー不可)
- 自動車を確認するための書類で次のうち一つ(コピー可)
- 自動車検査証(車検の有効期限が過ぎたもの)
- 限定自動車検査証
- 抹消登録証明書(自動車検査証返納証明書)
- 通関証明書
- 完成検査修了証
- メーカー発行の譲渡証明書
- 本人確認書類(自動車運転免許証、在留カードなど)
手数料
1件あたり750円
返却方法
仮ナンバーは、汚れを落としてから許可証とともに、使用後速やかに戸籍年金係へ返却してください。返却期限は、許可期間終了後5日以内です。
仮ナンバーを紛失したり、盗難にあった場合
所轄の警察署に遺失物届もしくは盗難届を提出し、板倉町役場窓口で臨時運行許可番号標(仮ナンバー)の紛失届を提出していただきます。なお、仮ナンバーを紛失した場合は、現物を弁償していただく場合があります。仮ナンバーの紛失届の際に必要になりますので、警察署への届出年月日、届け出受理番号及び届出警察署名を控えておいてください。
罰則について
下記に該当する場合は道路運送車両法第107条及び第108条の規定により罰則が定められているのでご留意ください。
- 許可された自動車以外の車両に使用したとき
- 詐欺その他の不正な手段により臨時運行許可を受けたとき
- 返納期限内に仮ナンバーと臨時運行許可証を返納しないとき
- 臨時運行許可証を備えつけないで運行したとき