住民票の写し等の第三者交付に係る「本人通知制度」について
更新日:2024年1月16日
住民票の写しなどの第三者交付に係る本人通知制度は、板倉町において、住民登録や本籍のあるかたが事前に登録することにより、そのかたに係る住民票の写しなどを、本人の代理人および第三者に交付した場合に、その交付した事実について登録者本人にお知らせする制度です。この制度を利用することで、委任状の偽造による不正請求の抑止や不正取得の早期発見につながります。
登録場所および受付時間
登録場所 | 板倉町役場 住民環境課 戸籍年金係 |
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受付時間 | 午前8時30分から午後5時15分まで(土日祝日及び年末年始を除く平日のみ) |
登録できるかた
- 板倉町に住民票があるかた、または以前にあったかた
- 板倉町に本籍があるかた、または以前にあったかた
(注釈)死亡されたかたまたは失踪宣告を受けたかたは、登録できません。
登録に必要な書類
- 板倉町本人通知制度事前登録申込書(戸籍年金係の窓口にあります)
- 本人確認書類
なお、本人確認書類については、ものによって必要数が異なります。詳細は下記のとおりです。
1点でよいもの
運転免許証、マイナンバーカード、顔写真付きの住民基本台帳カード、パスポートなどの公的機関が発行した顔写真付きのもの
2点必要なもの
健康保険証、年金手帳、基礎年金番号通知書、年金証書、福祉医療費受給資格者証、学生証などその他本人であることを確認できる書類
(注釈) 代理人が登録する場合は、「登録者本人が自書した委任状」および代理人本人の確認書類、法定代理人が登録する場合は、戸籍謄本その他法定代理人の資格を証明する書類および法定代理人の本人確認書類
登録方法
- 登録者本人が直接窓口で事前登録申込書にて登録してください。
- 板倉町外に在住のかたは、郵送で事前登録申込書と本人確認書類を送って登録することもできます。
- 代理人が申請する場合は、登録者本人が自書した委任状および代理人の本人確認書類を用意して登録してください。
- 法定代理人の場合、法定代理人の資格を証明する書類および本人確認書類を用意して登録してください。
登録の有効期間
登録日から3年(期間満了の1か月前から更新申請ができます)
(注釈)有効期間内に登録内容の変更もしくは廃止をしたい場合には、事前登録(変更、廃止)届出書に記入のうえ、提出してください。
通知の対象となる証明書
- 住民票(除票を含む)の写し(本籍の記載があるもの)
- 住民票(除票を含む)の記載事項証明書(本籍の記載があるもの)
- 戸籍の附票の写し(除附票、改製原附票を含む)
- 戸籍謄本、戸籍抄本(除籍、改製原戸籍を含む)
- 戸籍記載事項証明書
通知する内容
- 証明書の交付年月日
- 交付した証明書の種類と通数
- 交付請求者の種別(代理人、第三者)
通知の対象にならない請求
- 本人、同一世帯員からの住民票の写し、住民票記載事項証明書の請求
- 本人、同じ戸籍に記載されているかたおよび直系血族(父、母、子など)からの戸籍謄本、戸籍抄本、戸籍附票の写し、戸籍記載事項証明書の請求
- 債権者等からの請求
- 国または地方公共団体等の公的機関からの請求
- 弁護士、司法書士等の特定事務受任者が裁判・訴訟手続きや紛争処理手続きについての代理業務に使用するための請求
- その他町長が特別な申出または請求と認めた請求
事前登録申込書、事前登録(変更、廃止)届出書
住民環境課戸籍年金係の窓口で受け取る方法のほか、下記の関連ファイルからもダウンロードできます。