野焼きの禁止
更新日:2020年10月27日
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」及び「群馬県の生活環境を保全する条例」により、廃棄物の野外での焼却、いわゆる「野焼き」は一部の例外を除き禁止されています。また、穴を掘っての焼却やドラム缶での焼却、構造基準に適合しない焼却炉での焼却も野焼きと同じです。野焼きは発生する煙によって周辺住民に迷惑をかけるだけでなく、燃やすものによってはダイオキシンなどの有害物質が発生することがありますので絶対にやめましょう。
焼却禁止の例外
以下の場合に限って野焼きの例外とされていますが、煙や灰が周辺住民の迷惑にならないよう十分な配慮が必要となります。特に農業等でやむを得ず行う場合については、時間帯、風向き、燃やす量などを十分に考慮してください。
例外とされるもの(法律) |
具体例 |
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国または地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却 |
河川敷、道路敷の草焼きなど |
震災、風水害、火災、凍霜害その他災害の予防、応急対策または復旧のために必要な廃棄物の焼却 |
災害などの応急対策、火災予防訓練など |
風俗習慣上または宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却 |
どんど焼きなど |
農業、林業または漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却 |
害虫駆除のための焼却、あぜ草の焼却など |
たき火その他日常生活を営む上で通常を行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの |
たき火、キャンプファイヤーなど |
(注釈)軽微な焼却とは、煙の量やにおいなどが近所の迷惑にならない程度の少量の焼却のことをいいます。県条例では、ゴム、プラスチックやビニールなどは量にかかわらず禁止されています。また、例外とされるものであっても、苦情などの申し出があった場合、生活環境の保全上支障が生じたものと解釈され、行政指導の対象となります。
罰則について
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に違反する場合、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金またはその両方が科されることがあります。また、「群馬県の生活環境を保全する条例」に違反する場合、50万円以下の罰金に科されることがあります。板倉町内でも違反により検挙された実例があります。