更新日:2026年3月12日
一定規模以上の土地の埋立て、盛土その他の土砂などの堆積(以下「埋立て行為」という)には、板倉町が所管する板倉町土砂等による土地の埋立ての規制に関する条例(以下「板倉町土砂条例」という)と国が所管する宅地造成及び特定盛土等規制法(以下「盛土規制法」という)それぞれの許可が必要になります。
板倉町土砂条例
板倉町土砂条例の許可が必要になる埋立て行為
事業面積が500平方メートルを超える事業は板倉町土砂条例の許可が必要になります。
ただし、以下の事業は許可の必要はありません。
- 建築基準法に基づく埋立て行為
- 宅地造成その他事業の工程の一部において行う土砂等による埋立て行為であって、事業区域から排出されまたは採取された土砂などによるもの
- 国、地方公共団体、都市再生機構、高速道路株式会社法代1条に規定する会社、水資源機構、地方住宅供給公社、地方道路公社、板倉町土地開発公社、邑楽土地改良区、その他町長が認める者が行う埋立て行為
- 都市計画法、土地区画整理法、土地改良法、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の規定による許可その他処分による埋立て行為
- この条例もしくは法令またはこれらに基づく命令その他処分の義務の履行などに伴う埋立て行為
- 非常災害のために必要な応急措置として行う埋立て行為
- 運動場、駐車場その他の施設の本来の機能を保全する目的で通常の管理行為として行う埋立て行為
手続き
手続きに関する詳細は板倉町住民環境課にお問い合わせください。また、農地の埋立て行為に関しては手続きが異なりますので、板倉町産業振興課にお問い合わせください。
盛土規制法
盛土規制法の許可が必要になる埋立て行為
盛土・切土の場合
- 盛土で高さ1メートルを超える崖が生じる
- 切土で高さ2メートルを超える崖が生じる
- 盛土と切土を同時に行って高さ2メートルを超える崖が生じる
- 盛土で高さ2メートルを超える
- 盛土または切土の面積が500平方メートルを超える
一時的な土石の堆積
- 体積の高さが2メートルを超えるかつ面積が300平方メートルを超える
- 体積の面積が500平方メートルを超える
手続き
手続きに関する詳細は、群馬県県土整備部 建築課 盛土安全推進室 盛土安全推進係にお問い合わせください。
お問い合わせ先
板倉町土砂条例に関すること
板倉町住民環境課 環境下水道係:0276-82-6132(直通)
農地の埋立てに関すること
板倉町産業振興課 農業振興係:0276-82-6137(直通)
盛土規制法に関すること
群馬県県土整備部 建築課 盛土安全推進室盛土安全推進係:027-898-3942(直通)
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関連リンク
- 宅地造成及び特定盛土等規制法(通称「盛土規制法」)について(群馬県ホームページ)(外部サイトにリンクします)
このページに関する問い合わせ先
住民環境課 環境下水道係
電話:0276-82-1111(ダイヤルイン 82-6132)
ファクス:0276-82-1767
電話:0276-82-1111(ダイヤルイン 82-6132)
ファクス:0276-82-1767
