更新日:2025年10月7日
高額療養費
1か月(同じ月内)に支払った医療費の自己負担額が限度額を超えた場合は、限度額を超えた額が高額療養費として支給されます。該当者には広域連合から申請書が送付されます。一度申請すれば、振込先口座に変更のない限り、以後の申請は必要ありません。
高額療養費の自己負担限度額
所得区分 | 外来(個人ごと) | 外来+入院(世帯単位) | |
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現役並み所得者 | 現役並み所得3 | 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% (多数回該当 140,100円) |
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現役並み所得2 | 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% (多数回該当 93,000円) |
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現役並み所得1 | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% (多数回該当 44,400円) |
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一般2 | 18,000円または (6,000円+医療費 -30,000円)×10%) の低い方を適用 (年間上限 144,000円) |
57,600円 (多数回該当 44,400円) |
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一般1 | 18,000円 (年間上限 144,000円) |
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低所得者2 | 8,000円 | 24,600円 | |
低所得者1 | 15,000円 |
- 現役並み所得3 同一世帯に住民税課税所得690万円以上の被保険者がいるかた
- 現役並み所得2 同一世帯に住民税課税所得380万円以上の被保険者がいるかた
- 現役並み所得1 同一世帯に住民税課税所得145万円以上の被保険者がいるかた
- 一般2
1 被保険者が同一世帯に1人
住民税課税所得28万円以上かつ年金収入+その他の合計所得金額が200万円以上
2 被保険者が同一世帯に2人以上
住民税課税所得28万円以上かつ年金収入+その他の合計所得金額が320万円以上 - 一般1 現役並み所得者、一般2、低所得者2、1以外のかた
- 低所得者2 世帯の全員が住民税非課税の被保険者(低所得者1以外の被保険者)
- 低所得者1
1 世帯の全員が住民税非課税で、全員の所得が0円となる被保険者(年金収入は、控除額80万6,700円で計算し、給与収入は給与所得控除後さらに10万円を控除して計算)
2 住民税非課税世帯で、老齢福祉年金を受給している人
マイナ保険証をお持ちの場合
保険医療機関などの受付時にマイナ保険証を提示し、情報提供に同意してください。
(注釈)マイナ保険証とは保険証として利用登録をされたマイナンバーカードのことです。
マイナ保険証をお持ちでない場合
任意記載事項として自己負担限度額などの適用区分の併記を申請し、限度区分を表記した資格確認書を提示することで、1か月(同じ月内)の同一保険医療機関などでの支払いが高額になる場合、該当する所得区分の自己負担限度額までの支払いに抑えることができます。併記を希望されるかたは手続きに必要なものをお持ちのうえ、保険医療係窓口へお越しください。手続きに必要なもの
- 対象のかたの後期高齢者医療資格確認書
長期入院に該当するかた
低所得者2に該当するかたで、過去12か月で90日(他の保険に加入していた期間も含む)を超える入院があった場合、長期入院該当となり、1食あたりの食事負担額が更に減額される場合があります。長期入院に該当された場合は、再度、申請が必要となりますので、保険医療係窓口にお越しください。
手続きに必要なもの
- 対象のかたの後期高齢者医療資格確認書
- 90日を超える入院をしていることがわかる書類(領収書など)
高額医療・高額介護合算療養費
1年間(毎年8月から翌年の7月)の医療保険と介護保険の両方の自己負担額を合算した額が、下の表の自己負担限度額を超えた場合、その超えた額が申請により支給されます。該当者には広域連合から申請書が送付されます。
自己負担限度額
所得区分 | 後期高齢者医療制度分と介護保険分を合算した世帯の限度額 |
---|---|
現役並み所得者3 | 212万円 |
現役並み所得者2 | 141万円 |
現役並み所得者1 | 67万円 |
一般 | 56万円 |
低所得者2 | 31万円 |
低所得者1 | 19万円 |
療養費
医師の指示によりコルセットなどの補装具を作ったときなど、医療費の全額を支払ったときは、申請により広域連合で認められた部分について支払った費用の一部の払い戻しが受けられますので、保険医療係窓口までお越しください。
手続きに必要なもの
- 対象のかたの後期高齢者医療資格確認書など
- 医師の意見書(診断書)
- 領収書
- 振込先がわかるもの(通帳)
葬祭費
被保険者が亡くなったとき、葬儀を行った人(施主)に5万円の葬祭費が申請により支給されますので、保険医療係窓口までお越しください。
手続きに必要なもの
- 亡くなられたかたの後期高齢者医療資格確認書など
- 施主のかたのマイナンバーカードまたは通知カード
- 施主のかたの振込先のわかるもの(通帳)
交通事故などにあったとき
交通事故など第三者の行為により保険医療機関で治療を受ける場合の医療費は、加害者が負担するのが原則ですが、届出をすることにより後期高齢者医療資格確認書などを使って治療を受けることができます。必ず保険医療係窓口に届出をしてください。
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