更新日:2026年9月28日
高額療養費支給申請について、申請者の負担軽減のため申請手続きの簡素化を開始しました。高額療養費の支給申請時に国民健康保険高額療養費支給申請手続の簡素化申出書兼同意書(以下、申出書兼同意書)を併せてご提出いただくことで、窓口での手続きが省略されます。高額療養費に該当した場合、国民健康保険高額療養費の支給決定通知書が送付されるとともに、指定の口座へ高額療養費が自動振込されます。また、毎月の高額療養費だけでなく、年1回の外来診療に係る年間の高額療養費(外来年間合算)に該当した場合も自動振込となります。
(注釈)受診されたかたが75歳以上の場合は、後期高齢者医療制度になります。詳細は下記関連リンクの高額療養費(群馬県後期高齢者医療広域連合)をご覧ください。
簡素化の申請に必要なもの
- 高額療養費支給申請のお知らせ(はがき)
- 国民健康保険の資格が確認できるもの(資格確認書など)
- 医療機関発行の領収書
- 印鑑(朱肉を使うもの)
- 世帯主の振込口座が確認できるもの(通帳など)
- 申出書兼同意書(簡素化の対象となる世帯に対し、窓口に来庁された際にご案内いたします。)
対象となる世帯
国民健康保険税の滞納がなく、以下の要件のいずれかを満たす世帯です。
- 月間の高額療養費に係る手続きにおいては、診療月の初日における世帯主であること。
- 年間の高額療養費に係る手続きにおいては、当該年間の高額療養費に係る計算期間のすべてにおいて板倉町国民健康保険被保険者である世帯の世帯主であること。
簡素化の解除
次のいずれかに該当した場合、簡素化が自動的に解除となり高額療養費支給申請のお知らせ(はがき)を送付しますので、窓口で申請してください。なお、解除となった事由が解消された後に、再度簡素化を希望される場合には、改めて申出書兼同意書の提出が必要です。
- 国民健康保険税を滞納した場合
- 世帯主の死亡・変更や国民健康保険資格確認書などの記号番号に変更があった場合
- 世帯全員が国民健康保険から脱退した場合(転出・他保険加入など)
- 指定された口座に振込ができなくなった場合
- 申請の内容に偽りその他不正があった場合
その他注意事項
- 振込口座の変更や簡素化が解除となった後、再度簡素化を希望される場合は、改めて申出書兼同意書を提出する必要があります。なお、指定できる振込先口座は、1世帯につき1口座までです。
- 申出書兼同意書を提出する前の高額療養費は、従来どおり窓口で申請が必要です。
- 医療機関などから診療情報が板倉町に届くまで、診療月からおおむね2か月かかるため、振込までには最短で3か月かかります。また、審査機関を経由するため、診療内容の審査状況によっては 4か月以上かかる場合があります。
- 一部負担金(医療機関などの窓口でのお支払い)の未払いがある場合は町に申し出てください。なお、高額療養費の支給後に未払いが確認された場合は、返還していただきます。
- 高額療養費の支給後に審査や所得区分の変更などにより、高額療養費が過払いになった場合は、返還請求させていただきます。
- 無料低額診療事業を利用した、または医療機関などから医療費の請求がなされていない場合は町に申し出てください。
- 傷病の原因が第三者行為(交通事故や傷害事件など)や労災である場合は、傷病届の提出が必要です。
- 高額療養費の外来年間合算については、計算期間内に保険者(加入している健康保険)を変更していない場合のみ対象となります。
- 高額療養費の支給事務に必要な医療費などの情報を、板倉町が医療機関に照会することがあります。
- 所得の申告がない場合、法令上、上位所得者として取り扱われ、高額療養費支給額が少なくなってしまうおそれがありますので、ご注意ください。そのため、例えば収入が無かったなどの理由で住民税の申告をされていないかたは、申告をお願いします。
関連リンク
- 高額療養費
- 高額療養費(群馬県後期高齢者医療広域連合)(外部サイトにリンクします)
このページに関する問い合わせ先
健康介護課 保険医療係
電話:0276-82-6136 (ダイヤルイン)
ファクス:0276-82-3341
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