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板倉町

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インフルエンザ予防接種について(65歳以上のかた)

更新日:2024年9月26日

町では、次のとおり予防接種法に基づくインフルエンザ予防接種を実施します。

インフルエンザ予防接種は、高齢のかたの発病防止や特に重症化防止に有効であることが確認されています。予防接種後、免疫がつくまでに2週間程度かかります。ワクチンの免疫効果は約5か月といわれており、流行前の12月上旬までに接種を受けておくと効果的です。

なお、インフルエンザ予防接種は、主に個人予防のために行うものであることから、受けなければならないという法律上の義務はありません。

実施期間

令和6年10月1日(火曜日)から令和7年1月31日(金曜日)まで

対象者・予診票の配布方法

今年度から、同じ封筒にインフルエンザ予診票と新型コロナワクチン予診票が同封されています。接種の際は、予診票の取り違いにご注意ください。

9月以降に転入されたかたは、保健センターへご連絡ください。

対象者 配布方法

接種する日に満65歳以上のかた

令和6年度の対象は、昭和34年12月31日以前生まれのかたとし、65歳の誕生日を過ぎてからの接種が助成の対象となります。)

8月末時点で板倉町に住民登録があるかたへ、9月下旬頃予診票を郵送します。
60歳以上65歳未満のかたで、心臓、じん臓または呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有するかたおよびヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有するかた 接種を希望されるかたは、保健センターへご連絡ください。

実施場所

医療機関

(注釈)町が契約する医療機関(令和6年度予防接種契約医療機関名簿を参照)以外の医療機関で接種を希望する場合、事前申請が必要です。

自己負担金

1,000円

(注釈)生活保護受給世帯のかたは無料です。契約医療機関以外で接種する場合、接種料金が異なるため、自己負担金が1,000円以上になることがあります。町の助成額は4,390円が上限です。

接種回数

1回

予防接種の受け方

予防接種の受け方は次のとおりです。

接種の受け方
  1. 接種する医療機関を決める
  2. ご自身で医療機関に予約を入れる
  3. 予防接種を受ける
医療機関へ
持っていくもの
  • インフルエンザ予防接種予診票
    (注意)予診票は切り取らず、そのまま医療機関へ提出してください。
  • 健康保険被保険者証
  • 接種費用
注意事項
  • 接種前に、予診票裏面の説明書を必ずお読みください。
  • 契約医療機関名簿に記載のない医療機関で接種を希望するかたは、接種前に保健センターにご連絡ください。

予防接種を受ける際の注意事項

  • 健康状態のよいときに受けてください。
  • 説明書をよく読み、わからないことは接種を受ける前に医師に質問しましょう。十分に納得できない場合は、接種を受けないでください。
  • 予診票は、接種を受けるかたが責任を持って正確に記入にするようにしてください。

予防接種健康被害救済制度について

ワクチン接種では、極めて稀ではあるもの副反応による健康被害がなくすことができないことから、救済制度が設けられています。救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。インフルエンザ予防接種についても、健康被害が生じ、その健康被害がワクチンの接種によって引き起こされたものであると厚生労働大臣が認定した場合には、予防接種法に基づく救済を受けることができます。

その他注意事項

  • 他のワクチンとの接種間隔の規定はありません。
  • インフルエンザウイルスは毎年変化しながら流行するため、ウイルスの流行を予測してワクチンを製造しています。一般的には、65歳以上のかたは毎年1回の接種で効果があります。
  • 今後、接種方法などについて変更があるときは、広報紙などでご案内します。
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このページに関する問い合わせ先

  • 健康介護課 健康推進係(保健センター)
    電話:0276-82-3757
    ファクス:0276-82-3754
  • お問い合せ