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板倉町

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板倉ニュータウン移住支援金

更新日:2024年3月26日

板倉ニュータウンへの移住・定住を促進して地域を活性化するため、板倉ニュータウン内に土地と住宅を取得して移住するかたに支援金を支給します。

支給要件

以下の要件のすべてに該当するかた

  1. 板倉町住宅取得支援事業補助金交付要綱(平成27年板倉町告示第69号)第10条に規定する補助金額の確定を受けている
  2. 令和2年10月1日以後に、朝日野1丁目、朝日野2丁目、朝日野3丁目、朝日野4丁目及び泉野1丁目地内の土地の売買契約を締結している
  3. 取得した住宅が、上記2の土地に所在している
  4. 上記2に規定する土地の売買契約締結日において、次に掲げる事項のいずれかに該当している
    1. 申請者の年齢が50歳未満である
    2. 申請者の配偶者の年齢が50歳未満である
    3. 申請者が、同一世帯で中学生以下の子を養育している
支援金額

70万円

申請方法
下記関連ファイルに添付してある申請書に記入の上、必要書類と併せて誘致推進係へご提出ください。

  • 提出先
    〒374-0112 板倉町朝日野3丁目9番地
    板倉町役場 産業振興課 誘致推進係
提出書類
申請時
  • 板倉ニュータウン移住支援金支給申請書(別記様式第1号)
  • 申請者の住民票世帯全員の写し
  • 土地の売買契約書の写し
請求時
  • 板倉ニュータウン移住支援金請求書(別記様式第3号)
  • 振込先の預金通帳等の写し
申請期限

令和7年3月14日(金曜日)まで

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このページに関する問い合わせ先

  • 産業振興課 誘致推進係
    電話:0276-70-4040
    ファクス:0276-70-4041
  • お問い合せ