道路上に張り出している樹木等の管理のお願い
更新日:2020年7月16日
道路上に樹木等(草木、竹等)が張り出していると、歩行者や自動車等の通行に支障をきたし、また、道路標識やカーブミラー等が見えにくくなり、交通事故の原因となる危険性があります。私有地に生えている樹木等は所有者の管理物であり、道路に隣接する個人宅や空き地から張り出した樹木等が原因(倒木、枝の落下、落雪等)で、事故が発生した場合、所有者が賠償責任を問われる場合があります。
通行者の安全確保と事故防止のために、ご自身の所有地をご確認の上、所有者の責任において剪定・伐採等を適切に実施くださいますようお願いいたします。
参考(関係法令)
法令 |
見出し |
条文 |
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民法第233条 |
竹木の枝の切除及び根の切取り |
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民法第717条 |
土地の工作物等の占有者及び所有者の責任 |
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道路法第43条 |
道路に関する禁止行為 |
何人も道路に関し、左に掲げる行為をしてはならない。
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