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板倉町

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道路上に張り出している樹木等の管理のお願い

更新日:2020年7月16日

道路上に樹木等(草木、竹等)が張り出していると、歩行者や自動車等の通行に支障をきたし、また、道路標識やカーブミラー等が見えにくくなり、交通事故の原因となる危険性があります。私有地に生えている樹木等は所有者の管理物であり、道路に隣接する個人宅や空き地から張り出した樹木等が原因(倒木、枝の落下、落雪等)で、事故が発生した場合、所有者が賠償責任を問われる場合があります。

通行者の安全確保と事故防止のために、ご自身の所有地をご確認の上、所有者の責任において剪定・伐採等を適切に実施くださいますようお願いいたします。  

参考(関係法令)
法令
見出し
条文
民法第233条
竹木の枝の切除及び根の切取り
  1. 隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
  2. 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。
民法第717条
土地の工作物等の占有者及び所有者の責任
  1. 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
  2. 前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
  3. 前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。
道路法第43条
道路に関する禁止行為

何人も道路に関し、左に掲げる行為をしてはならない。

  1. みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。
  2. みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞(おそれ)のある行為をすること。

このページに関する問い合わせ先

  • 都市建設課 計画管理係
    電話:0276-82-1111(ダイヤルイン 82-6151)
    ファクス:0276-82-2758
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