更新日:2025年8月6日
町民税・県民税は、住民の日常生活に身近な関わりを持つ行政サービスのための費用を、住民がそれぞれの負担能力に応じて分担しあうという税金で、一般に町県民税や住民税とも呼ばれています。
町民税・県民税は、税金を負担する能力のある人が均等の額によって負担する均等割と、その人の所得金額に応じて負担する所得割の2つから構成され、その年の1月1日現在にお住まいの市町村で課税されることになっています。
税金を納める人(納税義務者)
1月1日現在、板倉町に住所がある人に対して、前年の1月1日から12月31日までの一年間の所得に応じて課税されます。
また、板倉町に住所がない人でも、町内に仕事をするための事務所、事業所もしくは家屋敷を持っている人で、住民登録地で住民税が課税されている人は、板倉町でも均等割が課税されます。
課税されない人(非課税)
均等割・所得割が課税されない人
- 生活保護法により生活扶助を受けている人
- 障害者、未成年者、寡婦、ひとり親に該当する人で、前年の合計所得金額が135万円以下の人
- 前年の合計所得金額が、28万円に本人と同一生計配偶者および扶養親族の合計数を乗じて得た金額に10万円を加算した金額(同一生計配偶者または扶養親族がある場合は、当該金額に16万8千円を加算した金額)以下の人
(注釈)合計所得金額とは、純損失および雑損失の繰越控除を適用する前の各所得金額の合計額をいいます。
所得割が課税されない人
前年の総所得金額等が、35万円に本人と同一生計配偶者及び扶養親族の合計数を乗じて得た金額に10万円を加算した金額(同一生計配偶者または扶養親族がある場合は、当該金額に32万円を加算した金額)以下の人
(注釈)総所得金額等とは、純損失および雑損失の繰越控除を適用した後の各所得金額の合計額をいいます。
町民税・県民税の税額
均等割
区分 | 町民税均等割 | 県民税均等割 | 森林環境税 | 合計 |
---|---|---|---|---|
上乗せ前の均等割額(注釈1) | 3,000円 | 1,000円 | − | 4,000円 |
ぐんま緑の県民税(注釈2) | − | 700円 | − | 700円 |
森林環境税(国税)(注釈3) | − | − | 1,000円 | 1,000円 |
合計 | 3,000円 | 1,700円 | 1,000円 | 5,700円 |
(注釈1)東日本大震災からの復興を図る基本理念に基づき実施する防災施策の財源を確保するため、平成26年度から令和5年度までの10年間、各年度の町民税・県民税の均等割の税額にそれぞれ500円が上乗せとなっていましたが、令和5年度で終了しました。
(注釈2)群馬県が実施する森林環境の保全施策の財源を確保するため、平成26年度から令和10年度までの15年間、各年度の県民税の均等割の税額に700円が上乗せとなっています。
(注釈3)森林環境税は、国内に住所のある個人に対して課税される国税であり、令和6年度以降、各年度の町民税・県民税の均等割と併せて年額1,000円が徴収されます。
森林環境税の概要については、関連リンクの「森林環境税(国税)」をご覧ください。
所得割(総合課税分)
町民税6パーセント、県民税4パーセント
所得割の計算方法
所得割の税額は、一般に次のような方法で計算されます。
所得金額の計算
所得金額は、所得の種類に応じて、収入金額からその収入を得るための必要経費などを差し引いて算定されます。
課税標準額(課税所得金額)の計算
所得金額から所得控除額を差し引いて算定されます。(1,000円未満の端数切り捨て)
所得割額の計算
課税標準額に税率を乗じ、そこから調整控除額および税額控除額を差し引いて算定されます。(100円未満の端数切り捨て)
(注釈)退職所得、土地、建物等に係る譲渡所得および株式等に係る譲渡所得などについては、計算方法が異なります。
町民税・県民税の申告
適正な課税を行うために、納税者は町民税・県民税の申告書を提出していただくことになっています。
申告が必要な人や申告に必要なものなど、詳しくは関連リンクの「所得税の確定申告と町県民税(住民税)の申告について」をご確認ください。
納税の方法
町民税・県民税を納税する方法には、特別徴収と普通徴収の2つの方法があります。
特別徴収
給与からの特別徴収
給与支払者(特別徴収義務者)が、毎月の給料の支払いの際、給料から税額を差し引いて町に納める方法であり、6月から翌年の5月までの12か月間で納めていただきます。届出および申請書につきましては、関連ファイルから申請書をダウンロードしてください。
公的年金からの特別徴収
公的年金支払者(特別徴収義務者)が、公的年金の支払いの際、公的年金から税額を差し引いて町に納める方法であり、4月、6月、8月、10月、12月、翌年2月の6回に分けて納めていただきます。公的年金等所得のある人は、原則として公的年金に係る町民税・県民税額は公的年金からの特別徴収の方法で納めていただきます。
普通徴収
特別徴収以外の人で、納税通知書により納税者が納める方法であり、通常6月、8月、10月、12月の4回の納期に分けて納めていただきます。
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