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板倉町

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令和5年度板倉町住宅取得支援事業

更新日:2023年3月28日

事業の概要

この事業は、移住および定住を促進して地域を活性化するためのものであり、町内に居住するために住宅を建築・購入する個人のかたに対して、費用の一部を補助するものです。

補助対象者

次のいずれにも該当するかた

  • 転入日から前2年間は町内に住んでいないかた
  • 板倉町に転入した、またはこれから転入し、住宅を建築または購入したかた
  • その住宅の所有者(共有者がある場合は代表者1人)
  • その住宅に住む全員が、町税等に未納のないこと
  • その住宅に5年以上継続して住むかた
  • この要綱に基づく補助金を初めて受けるかた
  • 令和6年3月31日までに、取得した住宅に住民票を異動したかた
補助対象住宅

次のいずれにも該当する住宅(増改築、賃貸は対象外)

  • 新築住宅(注文・建売)、または中古住宅
  • 玄関、台所、トイレ及び浴室を備えた住宅
  • 現行の耐震基準に適合していることを証明できる住宅
  • 建築基準法(昭和25年法律第201号)及び関連法令に適合している住宅
  • 工事請負契約締結日が平成27年4月1日以降である住宅。
    または、宅地建物取引業者が売主または仲介し、平成27年4月1日以降に売買契約を締結した住宅
補助額

住宅取得価格(併用住宅にあっては、住宅取得価格のうち居住部分の金額)の3パーセント(1,000円未満切り捨て、上限30万円)

申請期間

令和5年4月3日から令和6年3月15日まで(申請できる期間は、転入日から1年以内)
(注釈)板倉ニュータウン移住支援金対象者については、令和5年4月3日から令和6年2月16日まで

なお、上記以外にも該当要件等がございますので、申請前に必ずお問い合わせください。 

板倉ニュータウン地区にお住いのときは

板倉ニュータウン(泉野・朝日野)地区内で、住宅を新築・購入するときは、板倉ニュータウン地区地区計画をご確認ください。板倉ニュータウン地区では土地利用のルールが定められており、住宅の新築や地区計画に定められている事項について変更する際には、町へ届出が必要な場合があります。住宅の新築、建て替え、リフォーム、外構を計画する際には、地区計画をご確認のうえ、ご協力をお願いします。

例えば・・・
  • 建物の屋根や外壁の色彩は、刺激的な色や原色をさけましょう。
  • 建物の屋根の形態は、住宅地にふさわしいものとし、勾配型にしましょう。
  • テレビ受信アンテナは、屋根や屋上に設置できません。(板倉ニュータウン地区内は共同受信<ケーブルテレビ>を設置してあります。衛星放送アンテナ等を使用する場合は、ベランダに設置できます。受信状況をご確認ください)
  • 屋外広告物は、周囲の景観と調和した色彩や形態にしましょう。
  • 道路に面する側に設置するフェンス等は、高さ1.2メートル以下で見通しの良い材料でつくりましょう。

風景計画にご協力ください

板倉町らしい風景づくりに取り組むため、景観法第8条に基づく計画として板倉町風景計画を定めています。風景計画は板倉町全域を対象としています。一定規模以上の建築行為について町へ届出が必要です。建築物等の新築等をするときは、風景計画の届出対象とならない規模であっても、風景計画をご確認のうえご協力をお願いします。

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このページに関する問い合わせ先

  • 都市建設課 計画管理係
    電話:0276-82-1111(ダイヤルイン 82-6151)
    ファクス:0276-82-2758
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