更新日:2025年6月24日
事業の概要
この事業は、移住および定住を促進して地域を活性化するためのものであり、町内に居住するために住宅を新築・購入する個人のかたに対して、費用の一部を補助するものです。
補助対象者
次のいずれにも該当するかた
- 取得した住宅に居住する全員が、転入日から前2年間は町内に住んでいないかた
- 板倉町に転入した、またはこれから転入し、住宅を建築または購入したかた
- その住宅の所有者(共有者がある場合は代表者1人)
- その住宅に住む全員が、町税などに未納のないこと
- その住宅に5年以上継続して住むかた
- この要綱に基づく補助金を初めて受けるかた
- 令和8年3月31日までに、取得した住宅に住民票を異動するかた
補助対象住宅
次のいずれにも該当する住宅(増改築、賃貸は対象外)
- 新築住宅(注文・建売)、または中古住宅
- 玄関、台所、トイレおよび浴室を備えた住宅
- 現行の耐震基準に適合していることを証明できる住宅
- 建築基準法(昭和25年法律第201号)および関連法令に適合している住宅
補助額
住宅取得価格(併用住宅にあっては、住宅取得価格のうち居住部分の金額)の3パーセント(1,000円未満切り捨て、上限30万円)
申請時にご用意いただくもの
- 住宅取得に関する契約書の写し
- 現行の耐震基準に適合していることを証明する書類
- 住宅の案内図、配置図、各階平面図および立面図
- 取得する住宅に居住する全員の戸籍の附票
- 町税などに未納のないことの証明書(取得する住宅に居住する全員)
- 5年以上継続して町に定住する意思があることを証するもの(誓約書)
- 住宅取得代金支払領収書の写し
- 補助対象に係る建物の登記事項証明書
関連する計画や補助金などについて
住宅取得支援補助金を受けるにあたり、関連する可能性のある計画や補助金があります。詳しくは、関連リンクをご覧ください。
- 板倉町風景計画
- 板倉ニュータウン地区地区計画
- 板倉町移住支援金など
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このページに関する問い合わせ先
都市建設課 計画管理係
電話:0276-82-1111(ダイヤルイン 82-6151)
ファクス:0276-82-2758
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