群馬県議会議員選挙について(令和5年4月9日執行)
更新日:2023年3月30日
4月9日(日曜日)は、群馬県議会議員選挙の投票日です。県政を決める大切な選挙です。忘れずに投票しましょう。
投票日 | 4月9日(日曜日) |
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投票時間 | 午前7時から午後8時まで |
投票について
投票所(投票日当日)
投票所は町内11か所に設置されます。入場券に投票所名が記載してありますので、よくご確認のうえお出かけください。投票所は次のとおりです。
投票区 | 投票所名 | 住所 | 対象となる行政区 |
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第1 | 北部公民館 | 大字西岡485-2 | 第1行政区 |
第2 | 細谷事務所 | 大字細谷1028 | 第2行政区 |
第3 | 海老瀬東公民館 (旧第9区公民館) |
大字海老瀬5955 | 第11、12行政区の一部 |
第4 | 東部公民館 | 朝日野1丁目26-1 | 第11、12行政区の一部 13、14、15行政区 |
第5 | 五箇・中妻住民センター | 大字下五箇1 | 第10行政区 |
第6 | 南部公民館 | 大字大高嶋1747 | 第9行政区 |
第7 | 飯野地蔵院住民センター | 大字飯野1890-2 | 第8行政区 |
第8 | 板倉町児童館 | 大字板倉4208-2 | 第7行政区 |
第9 | 中央公民館 | 大字板倉2698 | 第6行政区 |
第10 | 原宿区民会館 | 大字岩田1288-1 | 第4、5行政区 |
第11 | 籾谷上公民館 | 大字籾谷1431 | 第3行政区 |
(注釈1)各投票所の案内図は、下記関連ファイルをご覧ください。
(注釈2)投票所における新型コロナウイルス感染症対策については、下記関連リンクをご覧ください。
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第1投票所
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第2投票所
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第3投票所
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第4投票所
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第5投票所
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第6投票所
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第7投票所
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第8投票所
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第9投票所
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第10投票所
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第11投票所
投票できるかた
年齢要件
平成17年4月10日までに生まれたかた(満18歳以上)
住所要件
令和4年12月30日までに板倉町に住民登録をされ、引き続き町の住民基本台帳に登録されているかた
板倉町から転出されたかた(次のかたは板倉町で投票できます)
板倉町の選挙人名簿に登録されているかたで、県内の他市町村に転出し、転出先の選挙人名簿に登録されていないかたは、板倉町で投票できます。その場合「引き続き県内に住所を有する旨の証明書」が必要となります。
注意事項
令和4年12月31日以降に他区市町村から板倉町へ住民登録されたかたは、前住所地の選挙管理委員会へ選挙権の確認を行ってください。
投票に必要なもの
- 入場券(ご自分の氏名、住所をご確認のうえ入場券を切り離して投票所にお持ちください)
(注釈)紛失または破損された場合でも、板倉町の選挙人名簿に登録されていれば投票できます。投票の際、投票所係員にお申し出ください。
- (県内の他市町村に転出したかたのみ)引き続き県内に住所を有する旨の証明書
投票日当日に投票できないかたへ
期日前投票について
仕事やレジャー、冠婚葬祭などの理由で投票所へ行けないかたは、期日前投票をご利用ください。ご提出いただく宣誓書は、期日前投票所にありますが、あらかじめ記入したい場合は、下記関連ファイルよりダウンロードしてご利用ください。
投票期間 | 4月1日(土曜日)から4月8日(土曜日)まで |
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投票時間 | 午前8時30分から午後8時まで |
投票場所 | 役場1階中会議室 |
必要なもの | 入場券 |
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役場(期日前投票所)までの交通案内
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役場1階 中会議室(期日前投票所)フロア案内
不在者投票について
他市町村(滞在地)での不在者投票
他市町村に滞在しているため、投票日や期日前投票期間中に板倉町の投票所へ行くことができないかたは、滞在する市区町村の選挙管理委員会において不在者投票をすることができます。この方法をご希望するかたは「不在者投票宣誓書兼請求書」を下記関連ファイルよりダウンロードするか、町選挙管理委員会へ請求し、ご記入のうえ町選挙管理員会へ送付してください。詳しくは下記関連リンク「他市町村(滞在地)での不在者投票について」をご覧ください。
(注釈)投票までの手続きは郵便でのやり取りとなり時間を要するため、ご希望されるかたは、選挙管理委員会へお早めに申し出ください。
病院・老人ホーム施設での不在者投票
都道府県の選挙管理委員会が指定した病院や老人ホーム、身体障害者施設等に入院、入所している選挙人で、投票日に投票所へ行くことができない人は、その施設で投票することができます。不在者投票ができる施設については下記関連リンク「病院等施設での不在者投票について」をご覧ください。
(注釈)手続きに時間がかかるため、ご希望されるかたはお早めに病院等の事務室などへお申し出ください。
郵便等による不在者投票
身体に重度の障害等がある人は、自宅などで投票する郵便等による不在者投票ができます。郵便等による不在者投票を利用できる人は、以下の表に該当するかたです。郵便等による不在者投票をするためには、あらかじめ「郵便等投票証明書」の交付を受ける必要があります。町選挙管理委員会へお問い合わせください。
(注釈)郵便投票証明書交付申請書は下記関連ファイルよりダウンロードしていただけます。
障害の種類 | 障害の程度 | ||
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身体障碍者手帳 | 両下肢、体幹または移動機能の障害 | 個別等級 | 1級から2級まで |
心臓、じん蔵、呼吸器、ぼうこう、直腸、または小腸の障害 | 個別等級 | 1級または3級 | |
免疫または体幹の障害 | 個別等級 | 1級から3級まで | |
戦傷病者手帳 | 両下肢または体幹の障害 | 特別項症から第2項症まで | |
心臓、じん蔵、呼吸器、ぼうこう、直腸、または小腸の障害 | 特別項症から第3項症まで | ||
介護保険被保険者証 | 要介護5 |
特例郵便等投票制度
新型コロナウイルス感染症で宿泊、自宅療養などをしているかたで、一定の要件に該当するかたは不在者投票ができます。下記関連リンク「特例郵便等投票制度について」をご覧ください。
開票について
開票日 | 投票日当日 |
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開票時間 | 午後9時から |
開票場所 | 役場3階大会議室 |
開票速報は、役場1階ロビーの特設掲示板でお知らせします。また町公式ホームページ、いたくらお知らせメールでもお知らせします。