更新日:2025年10月3日
お母さんが赤ちゃんにプレゼントした病気に対する抵抗力(免疫)は、百日せきでは生後3か月までに、麻しん(はしか)では生後12か月までにほとんど自然に失われていきます。そのため、この時期を過ぎると赤ちゃん自身で免疫をつくって病気を予防する必要があります。その助けとなるのが予防接種です。
定期予防接種を受けるには、母子健康手帳と予診票が必要です。予診票については、1歳未満で接種するものについては新生児訪問時、1歳で接種するものは1歳の誕生月に前月、それ以降のもの(日本脳炎・麻しん風しん2期・二種混合)は対象となる年齢になったときに配布しています。転入されたかたは、接種状況を確認し、予診票を配布しますので、母子健康手帳をお持ちになり保健センターへお越しください。
予防接種の種類
- ロタウイルス
- B型肝炎
- 小児用肺炎球菌
- ヒブ(インフルエンザ菌b型)
- 五種混合(ジフテリア、百日せき、破傷風、不活化ポリオ、ヒブ)、四種混合(ジフテリア、百日せき、破傷風、不活化ポリオ)
- 二種混合(DT)(ジフテリア、破傷風)
- BCG(結核)
- 水痘(みずぼうそう)
- 麻しん風しん混合(MR)
- 日本脳炎
- 子宮頸がん(HPV)
定期予防接種について
定期予防接種は予防接種法に基づく予防接種で、対象者は受けるよう努めなければならないとされています。法定接種期間であれば、決められた回数を無料で受けることができます。
(注釈)長期にわたる疾患などでやむを得ず、定期予防接種を法定接種期間内に受けることができなかったと認められる場合は、予防接種が受けられるようになってから2年間、定期予防接種として接種することができます。
任意予防接種とは、予防接種法で規定されていない予防接種のことで、希望者が自己負担で接種します。板倉町が接種費の一部助成している予防接種(おたふくかぜなど)もあります。
接種場所について
板倉町では、すべての定期予防接種が各医療機関において接種を行う個別接種となります。集団接種はありません。
群馬県外の医療機関で接種を希望する場合、あらかじめ予防接種実施依頼申請書を保健センターに提出し、予防接種依頼書の交付を受ける必要があります。また、予防接種費用については、原則として、医療機関において、一度窓口負担(全額自己負担)していただいた後、償還払いとなります。
対象年齢・接種回数について
定期予防接種は、種類ごとに対象年齢(月齢)や接種回数が定められていますので、対象年齢の範囲内で受けられるよう計画をたて、接種もれがないようにしましょう。対象年齢になる前や、対象年齢を過ぎた後に接種を行うと全額自己負担になりますので、ご注意ください。
予防接種健康被害救済制度について
予防接種を受けると一定の割合で副反応が発生し、まれに重い後遺症が残ることがあります。予防接種と健康被害の因果関係が厚生労働大臣に認定された場合、健康被害に応じた医療費・年金などの給付を受けることができます。
定期予防接種については予防接種法によって、任意予防接種については独立行政法人医薬品医療機器総合機構法によって救済制度が規定されています。
予防接種を受ける前に注意すること
予防接種を受けることができないかた
予防接種は体調がよい時に受けるのが原則です。下記のいずれかにあてはまる場合は接種できませんのでご注意ください。気にかかることがある場合は、あらかじめかかりつけ医にご相談ください。
- 明らかに発熱(通常37.5℃以上をいいます。)をしているかた
- 重篤な急性疾患にかかっていることが明らかなかた
- その日に受ける予防接種の接種液に含まれる成分で、アナフィラキシー(通常接種後約30分以内に起こるひどいアレルギー反応)を起こしたことがあることが明らかなかた
- 麻しん、風しん、水痘およびおたふくかぜなどの予防接種の対象者で妊娠していることが明らかなかた
- BCG接種の場合においては、外傷などによるケロイドが認められるかた
- B型肝炎の予防接種の対象者で母子感染予防として、出生後にB型肝炎ワクチン接種を受けたかた
- ロタウイルス予防接種においては、腸重積症の既往歴があることが明らかなかた、先天性消化管障害を有するかた(その治療が完了したかたを除く)および重症複合免疫不全症の所見がみられるかた
- その他、医師の判断で不適当とされたかた
予防接種を受ける際に注意を要するかた
下記のいずれかにあてはまる場合は、事前にかかりつけ医に相談しましょう。また、かかりつけ医とは別の医療機関で接種を受ける場合、必ず事前にかかりつけ医に相談しましょう。
- 心臓病、腎臓病、肝臓病、血液の病気や発育障がいなどで治療を受けているかた
- 予防接種後2日以内に発熱がみられた、または発疹・じんましんなどアレルギーの異常がみられたかた
- 過去にけいれん(ひきつけ)を起こしたことがあるかた
- 過去に免疫不全の診断がなされている、または近親者に先天性免疫不全のかたがいるかた
- ワクチンの製造で培養に使う卵の成分や抗生物質、安定剤などにアレルギーがあると言われたことがあるかた
- BCGの予防接種にあっては、過去に結核患者との長期の接触があるかたその他結核感染の疑いがあるかた
- ロタウイルス感染症の予防接種にあたっては、活動性胃腸疾患や下痢当の胃腸障害のあるかた
予防接種を受ける前にすること
予防接種を受ける際は、説明書をよく読み、副反応が発生する可能性を十分に理解したうえで、予診票の記入・署名を行ってください。
予防接種を受けた後に注意すること
- 接種後30分は医療機関で子どもの様子を観察してください。急な副反応はこの間に起こることがあります。
- 予防接種の後、まれに副反応が起こることがあります。接種部位のひどい腫れ、高熱やまひなどの重い症状が現れた場合、すぐに医師の診察を受けてください。
- 接種した日は普段どおりの生活でかまいません。ただし、激しい運動は避けましょう。
- 接種した日の入浴はかまいませんが、接種部位を強くこすることは避けましょう。
- 生ワクチン(ロタウイルス、BCG、水痘、麻しん風しん混合など)は接種後4週間、不活化ワクチン(B型肝炎、ヒブ、小児用肺炎球菌、四種混合、三種混合、二種混合、ポリオ、日本脳炎、インフルエンザなど)は接種後1週間、副反応の出現に注意しましょう。
長期療養により定期予防接種を受かられなかったかたへの特例措置
定期予防接種(ロタウイルスを除く)の対象であった間に、長期療養を必要とする病気にかかったなどの特別な事情により、予防接種を受けることができなかったと認められる場合、特別な事情がなくなってから、2年間は定期予防接種として接種できる場合があります。
ただし、BCGは4歳、ヒブは10歳、小児用肺炎球菌は6歳、四種混合および五種混合は15歳までの年齢制限があります。事前に申請が必要なため、詳しくはお問合せください。
特別な事情とは
- 予防接種法施行規則で定める疾病にかかったこと。
- 臓器移植術を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けたこと。
- 医学的知見に基づき、1または2に準ずると認められるもの
- 予防接種法施行規則で定める疾病(PDFファイル)
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関連リンク
- 板倉町予防接種実施依頼書交付申請書(外部サイトにリンクします)
このページに関する問い合わせ先
電話:0276-82-3757
ファクス:0276-82-3754